建設系廃棄物の適正処理について
建設系廃棄物(※)の処理は、元請業者に責任があることをしっかりと認識、理解いただき、廃棄物の適正処理を徹底してください!
※建設(解体)工事に伴い発生する廃棄物
元請業者は、建設系廃棄物を自ら処理するか、又は許可業者に処理を委託しなければなりません!
○ 委託する場合は、収集・運搬及び処分のそれぞれについて、委託しようとする廃棄物の種類を取り扱うことができる産業廃棄物の許可業者に委託する必要があります。
○ 元請業者は建設系廃棄物の処理を下請負人に委託する場合、産業廃棄物処理業の許可の有無を確認してください。
事業者の方が守らなければならないルール |
事業者の方は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の運搬又は処分を行う際は、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなくてはなりません。また、委託する場合は、委託基準にしたがう必要があります。 自ら「運搬又は処分」する場合 → 処理基準の遵守(廃棄物の飛散・流出防止、運搬車両の表示 等) 運搬されるまで「保管」する場合 → 保管基準の遵守(周囲に囲い、必要事項を明示した掲示板 等) 運搬又は処分を他人に「委託」する場合 → 委託基準の遵守(収集運搬業許可業者への委託、書面による委託契約の締結 等) |
下請負人が、不法投棄や違法焼却などの不適正な処理を行うと、元請業者も責任を問われます!
○ 元請業者は、排出事業者として、建設系廃棄物が適正に最終処分されるまで処理状況を確認してください。
建設系廃棄物を下請負人の置き場に保管してはいけません!
○ 届出が必要な面積は下表のとおりです(建設系廃棄物の場合)
建設系廃棄物の保管 | 保管場所の面積 |
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法による届出(県内全域) | 300平方メートル以上 |
神奈川県条例(※1)又は相模原市条例(※2)による届出(横浜市又は川崎市を除く) | 100平方メートル以上300平方メートル未満 |
※1 神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例
※2 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例
リーフレット
問合せ先
廃棄物の排出場所や保管場所の所在地等により、相談先が異なります。
建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関して、詳細の確認や不明な点があれば、まずはご自身の事業所が所在する次の連絡先までお問い合わせください。
神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0504/
環境農政局環境部資源循環推進課適正処理グループ 電話045-210-4154
指導グループ 電話045-210-4159
横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-jigyo/sanpai/
資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課排出指導係 電話045-671-2513
川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013603.html
環境局生活環境部廃棄物指導課計画推進係 電話044-200-2596
相模原市 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/recycle/index.html
環境経済局資源循環部廃棄物指導課適正指導班 電話042-769-8358
横須賀市 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/sangyou/jigyougomi/index.html
資源循環部廃棄物対策課事業系廃棄物指導係 電話046-822-8523
公益社団法人 神奈川県産業資源循環協会 http://www.p-rck.or.jp/電話045-681-2989