更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

廃棄物再生事業者(概要)

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。

制度の概要

制度概要

【目的】

  1. 優良な事業者の育成を図る
  2. 市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力体制の整備を図る
  • 廃棄物再生事業者制度とは、廃棄物処理法第20条の2に規定されている制度です。
  • 廃棄物の減量化・再生の推進には、市町村による分別収集や集団回収等を確保するため、市町村と廃棄物再生事業者との連携・協力体制が必要不可欠です。
  • このような認識のもと、廃棄物再生事業者の都道府県知事による登録制度を設けることで、優良事業者の育成及び市町村における一般廃棄物の再生に関する必要な協力体制を整備することを目的として、平成3年の廃棄物処理法改正により制度化されました。

【登録】

廃棄物の再生を業として営んでいる方で、一定の基準に適合する場合に、知事が事業場毎に登録します。
登録事業者は、『登録廃棄物再生事業者』の名称を使用することができます。

ご注意ください

  • 廃棄物再生事業者として登録しなくても、廃棄物の再生を業として営むことは差し支えありませんが、『登録廃棄物再生事業者』の名称は使用できません。
  • 廃棄物再生事業者として登録を受けても、廃棄物処理法の規定による許認可等が不要となるわけではありません。
  • 有価物のみを取り扱っている場合は登録できません。(市況により変動する場合を除く。)
  • 詳しくは、申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へお問い合わせください。

登録要件

1 廃棄物の再生を業として営んでいること

  • この制度は、現に廃棄物の再生を業として営んでいる事業者を登録するものです。
  • 業務経歴の長短は問いませんので、業を始めたばかりでも差し支えありません。しかし、業を営むために必要な許可や認可等は、登録前に取得しておく必要があります。
  • 古紙、金属くず、空きびん類及び古繊維のみを取り扱う事業者以外の方は、登録の際、一般廃棄物又は産業廃棄物処分業の許可を受けていることを確認させていただきます。

2 事業場が神奈川県内にあること

  • 神奈川県知事の登録を受けることができるのは、本社の所在地に係わりなく、神奈川県内にある事業場です。
  • 登録は、事業場毎に行うため、複数の事業場を登録する場合は、それぞれ申請手続きをしていただくことになります。

3 申請者が廃棄物再生事業者の登録に関する要綱第3条第1号に規定する欠格事由に該当しないこと

  • 申請される方が「廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルに定める者」及び「同法施行令第20条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者」に該当しないことを、登録申請時に提出していただく申告書(所定様式)により確認させていただきます。

4 廃棄物の再生に適する施設を有すること

(1)防虫、防鼠及び防火に適した材質の高さ1.8メートル以上の塀、又は外壁を有すること。

(2)廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること。
 また、必ずしも屋根等を有する必要はありませんが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであると。

(3)再生に適した床面積が16平方メートル以上の施設で、再生する品目毎に、次のようなものであること。

品目 基準
古紙 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する1時間当たり3トン以上の処理能力を有する施設
金属くず 磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等、再生の目的となる金属を選別する1時間当たり100キログラム以上の処理能力を有する施設及び再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する施設等
空きびん それぞれ200リットル以上の専用容器を備えたカレットを色別に選別する施設、カレットから不純物を選別、除去する施設及びリターナブルびんを選別する施設
古繊維 選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する毎分200回転以上の能力を有するウエス裁断機

廃プラスチック類又は木くず

1時間当たり10キログラム以上の再生能力を有する加工施設
建設廃材(コンクリート塊・アスファルト塊) 当該産業廃棄物処理業の許可を受けた施設(移動式を除く)
その他 当該廃棄物の再生に適すると知事が認めた施設

※各施設は、申請者自身が所有していることが原則ですが、自己所有でなくても、長期的・恒常的に専有し、かつ、自由に使用できると認められる場合には、所有と同様に取り扱うことができます。

5 運搬施設を有すること

  • 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。

6 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

関係法令


このページの先頭へもどる

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。