産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について
【重要】産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告の報告期限が令和2年10月末まで延長されました。
令和2年5月15日付けで、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃掃法施行規則の特例を定める省令※が公布され、令和2年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告の提出期限が令和2年10月末まで延長されることになりました。
なお、提出に特段の支障がない事業者様は、通常通り6月30日までに提出していただいて構いません。(令和2年5月15日)
※新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和2年環境省令第16号、令和2年5月15日公布)(外部ページに移動します。)
※新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(令和2年5月15日付 環循適発第2005152号 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長、環循規発第2005151号廃棄物規制課長通知)(PDF:259KB)
報告の概要
産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。
この報告は廃棄物処理法第12条の3第7項で定められ、これまで当分の間適用が猶予されていたところ、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により平成20年4月2日から適用開始となったものです。
これに伴い、前年度(2019年4月1日から2020年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(2020年6月30日)までに提出しなければなりません。
※環境省令により、令和2年度は提出期限が2020年10月末まで延長されています。なお、提出に特段の支障がない事業者様は、通常通り6月30日までに提出していただいて構いません。(国の通知はこちら(PDF:259KB)をご覧ください)
なお、電子マニフェストを利用している場合はこの報告は必要ありません。
詳しくは、環境省通知をご覧ください。
記載上の注意事項
記載上の注意事項をまとめました。
よくある質問
よくある質問をまとめました。
よくある誤り【H21年3月30日 追加】
20年度に提出された報告書からよくある誤りの例をまとめました。
制度周知用チラシ
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