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更新日:2022年4月11日
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産業廃棄物管理票交付等状況報告について
報告の概要|報告様式|記載例|提出先|記載上の注意事項|よくある質問|制度周知用チラシ|
産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。
この報告は廃棄物処理法第12条の3第7項で定められ、これまで当分の間適用が猶予されていたところ、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により平成20年4月2日から適用開始となったものです。
これに伴い、前年度(2021年4月1日から2022年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(2022年6月30日)までに提出しなければなりません。
なお、電子マニフェストを利用している場合はこの報告は必要ありません。
詳しくは、環境省通知をご覧ください。
記載上の注意事項をまとめました。
よくある質問をまとめました。
提出された報告書からよくある誤りの例をまとめました。
制度の周知用にチラシを作成しました。印刷してご活用ください。
このページに関するお問い合わせ先
指導グループ
電話 045-210-4156
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。