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更新日:2024年4月8日

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医療機関・保険薬局の方へ

医療機関や保険薬局の方への案内

医療機関・保険薬局の方への案内ページです。

1 肝炎治療医療費助成制度について

2 ウイルス性肝炎患者等の検査費助成制度について

肝炎治療医療費助成制度について

神奈川県発行の肝炎治療受給者証による公費負担医療費の請求について

神奈川県発行の肝炎治療受給者証は、全国の保険医療機関及び保険薬局でご使用いただけます。

  • 神奈川県内、県外を問わず、受給者証の使用にあたって、保険医療機関又は保険薬局と県との契約や県への登録は不要です。
  • 治療の途中で、患者様が治療を受ける保険医療機関又は保険薬局を変更した場合も、県への届出は不要です。
  • 「訪問看護ステーション」、「介護保険施設」等、保険医療機関ではない施設では使用できません。
  • 助成対象医療は、受給者証に記載の疾患に対する抗ウイルス治療(治療方法に記載の薬剤に限る。)です。原則、それ以外の治療では使用できません。

 

神奈川県では「肝炎治療受給者証の交付に係る診断書」を記載することができるのは、神奈川県もしくは東京都の肝臓専門医療機関となります。指定申請の方法はこちらへ 

月額自己負担限度額管理票について

  • 審査会で認定されると、受給者証と一緒に月額自己負担限度額管理票をお送りしています。この月額自己負担限度月額管理票は、医療機関・保険薬局で記入をお願いします。
  • 管理票を提示された保険医療機関等は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が助成対象の肝炎治療について支払った自己負担の累積額を、管理票に記入してください。また、当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記入してください。(所定欄に医療機関等の名称を記入し押印してください。)
  • 当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に達した旨の記入のある管理票を提示された保険医療機関等は、当該月においては自己負担額を徴収しないでください。

管理票記載方法

 重度障害者医療費制度などの三者併用(社保分)・包括請求(国保分)時は、肝炎に係る自己負担がない場合でもレセプト請求に必要なため、自己負担限度額に達するまで自己負担限度額管理票に記載してください。

助成対象となるもの

インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療、その副作用の治療にかかる医療費で、保険適用の治療が助成対象となります。

また、受給者証記載の有効期間における、助成対象となる治療にかかわる検査については助成対象となります。(治療終了後、検査のみで経過観察されている場合は助成対象とはなりません。)

助成対象とならないもの

  • 受給者証に記載されている有効期間以外にかかった医療費
  • インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療以外の医療費。強力ネオミノファーゲンシー(肝機能改善薬)やリーバクト(肝不全治療薬)は対象となりません
  • 治療開始前に行われる脾臓摘出、PSE(部分脾動脈塞栓術)、肝がん手術の医療費
  • 健康保険や国民健康保険など公的医療保険の適用が受けられない、保険診療外の医療費
  • 入院中に支払った差額ベッドの代金やシーツなど保険適用外の料金、入院時食事療養標準負担額
  • 高額療養費制度によって各保険者(健康保険証の発行元)から払い戻しを受けられる金額
  • 診断書などの各種証明書料金

その他

  • 肝炎治療医療費助成制度の申請等についてはこちら
  • 肝臓専門医療機関についてはこちら

ウイルス性肝炎患者等の検査費助成制度について

精密検査

定期検査

 

問い合わせ先
がん・疾病対策課
電話番号
045-210-4795

 

関連サイト

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。