医療機関・保険薬局の方へ
肝炎等の治療を行う保険医療機関や保険薬局の方へ、肝炎治療医療費助成制度等についてご案内しています
神奈川県発行の肝炎治療受給者証は、全国の保険医療機関及び保険薬局でご使用いただけます。
- 神奈川県内、県外を問わず、受給者証の使用にあたって、保険医療機関又は保険薬局と県との契約や県への登録は不要です。
- 治療の途中で患者が治療を受ける保険医療機関又は保険薬局を変更した場合も、県への届出は不要です。
- 「訪問看護ステーション」や「介護保険施設」等、保険医療機関ではない施設では使用できません。
- 助成対象医療は、受給者証に記載の疾患に対する抗ウイルス治療(受給者証の「治療方法」欄に記載の薬剤に限る。)です。原則、それ以外の治療では使用できません。
- 受給者証の交付時には、肝炎治療自己負担限度月額管理票(以下、「管理票」という。)を同封しています。この管理票は保険医療機関・保険薬局で記入をお願いします。
- 管理票を提示された保険医療機関・保険薬局は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が助成対象の肝炎治療について支払った自己負担額の累積額を、管理票に記入してください。
- 当該月の自己負担額の累積額が自己負担限度月額(1万円又は2万円)に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記入してください。(所定欄に医療機関等の名称を記入し押印してください。)
- 当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に達した旨の記入のある管理票を提示された保険医療機関・保険薬局は、当該月においては自己負担額を徴収しないでください。

- 他の公費併用等により、受給者の自己負担額が0円となる場合は、自己負担額蘭に0円と記載し、公費併用等である旨を明記してください。
助成対象となるもの
- インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療、その副作用の治療にかかる医療費で、保険適用の治療が助成対象となります。
- また、受給者証記載の有効期間における、助成対象となる治療にかかわる検査については助成対象となります。(治療終了後、検査のみで経過観察されている場合は助成対象とはなりません。)
助成対象とならないもの
- 受給者証に記載されている有効期間外にかかった医療費
- インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療以外の医療費。強力ネオミノファーゲンシー(肝機能改善薬)やリーバクト(肝不全治療薬)は対象となりません。
- 治療開始前に行われる脾臓摘出、PSE(部分脾動脈塞栓術)、肝がん手術の医療費
- 健康保険や国民健康保険など公的医療保険の適用が受けられない、保険診療外の医療費
- 入院中に支払った差額ベッドの代金やシーツなど保険適用外の料金、入院時食事療養標準負担額
- 高額療養費制度によって各保険者から払い戻しを受けられる金額
- 診断書などの各種証明書料金
神奈川県では、「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」(県指定様式)を記載することができるのは、神奈川県又は東京都の肝臓専門医療機関です。
- 肝臓専門医療機関の指定申請等についてはこちらへ
- 肝炎治療医療費助成制度の申請等についてはこちらへ
神奈川県では、ウイルス性肝炎患者等に対する、精密検査費助成と定期検査費助成を行っています。
なお、助成の対象となる検査は神奈川県又は東京都の肝臓専門医療機関で実施された検査です。その他の要件や、助成制度の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況に係る調査結果について
令和5年3月に県内各病院に御協力をいただき、手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況について調査したところ、文書を交付しての説明や受診勧奨が必ずしもなされていない、との結果となりました。
調査結果に基づき、結果説明と受診勧奨の徹底を県内医療機関(病院)に依頼
各医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果については、国の肝炎対策基本指針第3(2)カにおいて、受検者に確実な説明を行い受診につなげるよう取組をお願いしているところですが、調査結果を踏まえ、改めて依頼しました。
- 手術前等に肝炎ウイルス検査を行った際は、陽性、陰性に関わらず、結果について文書を交付し、かつ口頭で説明してください。
- 肝炎ウイルス検査陽性患者については、肝臓専門医療機関を紹介し、精密検査や治療を勧めてください。
また、結果説明に係る様式例を作成していますので、必要に応じてご活用ください。