助成制度について
肝炎治療医療費助成制度
対象となる方
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を行う方
- 神奈川県内にお住まいの方(神奈川県内に住民票を有している方)
- 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方
医療給付の内容
C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及び核酸アナログ製剤治療に係る保険診療(入院及び外来)の医療費のうち、月額自己負担限度額を超えた金額を助成します。
治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等は助成対象となりますが、インターフェロン治療やインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療と無関係な治療は助成の対象となりません。
助成期間
原則として申請書を受理した日の属する月の初日から治療予定期間に応じた期間を設定します。申請した日の属する月の初日より前から有効期間が始まる受給者証を発行することはできません。
申請した日の属する月より後に有効期間が始まる受給者証の発行を希望する場合(診断書記載日の3カ月以内の月の初日まで可)は、その旨を肝炎治療受給者証交付申請書に明記してください。
申請から受給者証交付までの流れ
すべての手続きは、最寄りの保健所等で行うことができます。
申請する際に必要な書類
必要書類 | 注意事項 | 書類データ | |
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(1) |
肝炎治療受給者証交付申請書 |
データを使用される場合は、P1のみ入力をお願いします。ご提出の際はP1からP4の4枚を印刷してください。 最寄の保健所等では、複写式の肝炎治療受給者証交付申請書を配布しております。 |
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(2) |
診断書 |
※ ただし、インターフェロンフリー治療については、肝臓専門医療機関における日本肝臓学会専門医、もしくは日本消化器病学会専門医が作成したものに限ります。 |
【B型肝炎の方】 【C型肝炎の方】 3 インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(PDF:113KB) 4 インターフェロン治療用(3剤併用療法)(PDF:127KB) 【B・C型肝炎共通】 6 インターフェロン治療用(2回目又は3回目)(PDF:66KB)
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(3) |
健康保険証のコピー |
申請者の氏名が記載されたもの |
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(4) |
申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての方が記載されていると確認できる住民票 |
コピー不可。 続柄を省略しないで下さい。 マイナンバーが記載されていないものを提出してください。 |
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(5) |
市町村民税(所得割)の課税状況調査票 |
(4)の世帯全員を列挙し、(6)の市町村民税(所得割額)の金額を書き写します。 |
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(6) |
申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方の市町村民税の課税年額を証明する書類 |
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世帯の市町村税課税年額に関する申立書 |
月額自己負担限度額が2万円になることを了承していただいた方は、(5)と(6)の書類の代わりに、申立書の提出 |
月額自己負担限度額
階層区分 | 市町村民税(所得割額)課税年額の世帯全員分の合計 | 自己負担限度月額 |
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甲 |
23万5千円以上 | 2万円 |
乙 | 23万5千円未満 | 1万円 |
医療費の払戻し
肝炎治療受給者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を医療機関や薬局に支払った場合には、患者さんからの請求によって対象医療費を払戻しにより助成します。ただし、公的医療保険から支給される高額療養費に該当する金額については、神奈川県からは助成されません。
払戻しには、肝炎治療費給付申請書を御利用下さい。
肝炎治療費給付申請書を県が受け付けてから3カ月程度で払戻しが行われます。
受給者証の更新(核酸アナログ製剤治療の受給者証のみ)
核酸アナログ製剤治療の受給者証をお持ちの方は、受給者証の更新ができます。
手続きは基本的に新規申請の手続きと同じです(申請書の記入の一部は異なります)。
お手持ちの受給者証の有効期限の3カ月前から受給者証の有効期限までの間に更新の手続きを行って下さい。
受給者証の記載内容の変更
登録事項変更届に変更内容が分かる書類を添えて最寄りの保健所等へ御提出ください。
変更内容 | 添付書類 |
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氏名や住所の変更 |
住民票(原本)や運転免許証などの写し。 氏名変更の場合は、変更前の氏名及び変更後の氏名の両方が分かる書類が必要。 |
月額自己負担限度額の変更 |
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医療機関の変更及び追加 |
添付書類は不要 |
受給者証の返納・再交付
治癒、治療の中止、その他の理由によって、受給者の資格を失った場合には、肝炎治療受給者証返納届・再交付申請書を最寄りの保健所等へ御提出ください。
また破損や紛失等の理由で受給者証の再交付が必要となった場合には、肝炎治療受給者証返納届・再交付申請書を最寄りの保健所等へ御提出ください。後日、受給者証を郵送いたします。
肝炎治療受給者証返納届出書・再交付申請書(PDF:37KB)
次の場合は、「取下申出書」を提出していただくと申請自体を取り消すことができます。
- 申請をした後に、その申請を取り下げたいとき
- 認定後においてもその受給者証を使用しないことが確定したとき
他の都道府県からの転入
他の都道府県において肝炎治療医療給付を受けていて、神奈川県に転入後も引き続き医療給付を希望する場合は、転入届(様式第8号)を提出することによって、診断書による認定審査を経ることなく、肝炎治療受給者証を交付します。
交付する受給者証は、対象疾患・月額自己負担限度額・有効期間終期について、転入前の都道府県と同じものを交付します。
転入届には以下の書類をすべて添付してください。
住民票(原本)、運転免許証のコピーなど転入したことがわかる書類 |
転入日からの医療給付を希望する場合は、住民票。 ただし、住民票以外の場合は、申請日から医療給付が開始されます。 |
転出元の肝炎治療受給者証のコピー |
転入前の都道府県で交付されていたもの |
健康保険証のコピー |
※転入前にお住まいだった都道府県で、月額自己負担限度額の認定において独自の規定がある場合には、市町村民税の課税年額を証明する書類の写し等をいただく場合があります。