初期公開日:2024年4月1日更新日:2024年4月1日

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登録者証の発行について

指定難病の診断基準を満たしている方に対して、指定難病に罹患していることを証明する「登録者証」を発行します。

登録者証について

 令和6年4月1日から、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病に罹患していることを証明する「登録者証」を発行することとなりました。

 登録者証は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等で難病患者であることの証明が必要な際に、医師の診断書の代わりに活用することができます。

※本県では当面、登録者証は紙で発行します。

登録者証の申請方法について

 登録者証は、次の方法でご申請できます。

  • 指定難病医療費助成と併せて申請する場合

 指定難病医療費助成と併せて申請する場合は、登録者証の申請を行ったものとします。

 ※指定難病医療費助成の申請に必要な書類は、神奈川県指定難病医療費助成制度のページをご確認ください。

  • 登録者証のみ申請する場合

 登録者証のみを申請する場合は、次の書類をご準備ください。

 1. 登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)

  登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)(ワード:17KB)登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)(PDF:542KB)

※申請書の臨床調査個人票の同意欄については、下記の「臨床調査個人票の研究に関するご説明」をご確認ください。

 (別添)臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:412KB)

 

 2. 指定難病に罹っていることを証明する、次の書類のいずれか1つ

  (1)臨床調査個人票(難病指定医の記載から6か月以内のもの)

  (2)特定医療費の支給認定を行わない旨の通知書(ただし、診断基準を満たしたものに限る) 

  (3)特定医療費(指定難病)医療受給者証(有効期間は問いません)

 

申請先

がん・疾病対策課宛てに、申請書類一式を郵送してください。

<宛先>

〒231-8588(住所の記載は不要です)

神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ宛

 

登録者証の発行について

  • 指定難病医療費助成と併せて申請した場合

 指定難病医療費助成が不認定となった方のうち、診断基準を満たした方に対して、登録者証を発行します。

 指定難病医療費助成が認定になった方や、不認定であっても診断基準を満たしていない方には、登録者証は発行しませんので、予めご了承ください。

  登録者証発行の有無
指定難病医療費助成が認定となった方 × 発行しない
指定難病医療費助成が不認定となった方(診断基準を満たす) ○ 発行する 
指定難病医療費助成が不認定となった方(診断基準を満たさない) × 発行しない
  • 登録者証のみ申請した場合
 (1)臨床調査個人票を提出した方

   臨床調査個人票の内容を審査し、診断基準を満たした方に対して、登録者証を発行します。

 (2)特定医療費の支給認定を行わない旨の通知書、(3)特定医療費(指定難病)医療受給者証を提出した方

   提出していただいた書類を確認の上、対象となった方に登録者証を発行します。

登録者証の各種手続における様式

氏名変更の届出を行う方へ

 以下の様式に必要書類を添付してご提出ください。

 【必要書類】

  住民票の写し、運転免許証、マイナンバーカード(両面)のいずれかのコピー

 

紛失などにより、登録者証の再発行を希望される方へ

 

死亡等により、登録者証を返納される方へ

 以下の様式に、登録者証(指定難病)を添付してご提出ください。

 

申請先

がん・疾病対策課宛てに、書類一式を郵送してください。

<宛先>

〒231-8588(住所の記載は不要です)

神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ宛

よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問を下記のファイルにまとめております。

お電話される前にご確認いただきますと幸いです。

その他ご不明点がある場合は、下記の問合せ先までお電話いただくか、お問合せフォームメールでご質問していただきますようお願いいたします。

【問合せ先】

健康医療局保健医療部 

がん・疾病対策課 難病対策グループ

電話045-210-4777

 

 

 

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。