ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > がん対策・循環器病対策・難病対策 > かながわの難病対策 > 神奈川県 指定難病医療費助成制度 > 平成29年度から平成30年度にかけての各種変更事項について(医療機関の方へ)
更新日:2024年11月6日
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指定医療機関 経過措置 臨調調査個人票 政令指定都市 公費負担者番号
平成26年12月31日以前(旧制度)から、継続して受給資格があった方は、経過措置対象者とした公費負担者番号54145016と自己負担上限月額が適用されていました。
その経過措置が平成29年12月31日に終了したことから、公費負担者番号54145016は廃止され、受給者の自己負担上限月額等の取扱いは現行制度のものに統一されました。
また、以下のページでご案内しますが、政令指定都市への事務移譲も平成30年4月に実施されます。
平成30年4月1日から、政令指定都市の3市(横浜市、川崎市、相模原市)に在住する患者の、受給者証の認定や交付等のすべての事務は、神奈川県から政令指定都市へ移管されました。
これに伴い、政令市在住の受給者の公費負担者番号を変更する必要があります。
平成30年4月診療(調剤)分以降、政令市に在住する患者の医療(調剤)費の報酬請求や問合せを行う際に注意が必要です。
特に、政令市在住の経過措置対象者(公費負担者番号54145016だった方)は、公費負担者番号が1月からと、4月からで2度変更となりますので、よく確認の上、適用をしてください。
上記1-2の通り公費負担者番号が変更されたほか、主に以下の点が変更になりました。
政令指定都市に在住する患者の申請や問合せ等の対応は、各政令市で対応します。(県は対応できません)
平成29年4月1日から、厚生労働省難病対策課長通知(平成29年3月31日付、健難発0331第1号)により、臨床調査個人票が改訂されました。
平成30年3月31日までは改訂後の臨個(以下、新臨個)、旧様式の臨個(以下、旧臨個)ともに申請を受け付けますが、
平成30年4月1日以降、旧臨個による申請は受け付けできません。同日付事務連絡[PDFファイル/233KB]
既に厚生労働省や難病情報センター等のホームページでは、新臨個のみが公開されています。
難病指定医が臨個を記載する際には、厚生労働省や難病情報センター等のホームページで公開されている認定基準を必ずご確認ください。
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 難病対策グループ
電話045-210-4777
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。