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更新日:2024年11月6日

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平成29年度から平成30年度にかけての各種変更事項について(医療機関の方へ)

指定医療機関 経過措置 臨調調査個人票 政令指定都市 公費負担者番号

このページは、医療機関の方を対象としたページです


1.経過措置期間の終了や政令指定都市への事務移譲に伴う公費負担者番号等の変更について

1-1:経過措置期間終了に伴う、公費負担者番号等の変更について

平成26年12月31日以前(旧制度)から、継続して受給資格があった方は、経過措置対象者とした公費負担者番号54145016と自己負担上限月額が適用されていました。

その経過措置が平成29年12月31日に終了したことから、公費負担者番号54145016は廃止され、受給者の自己負担上限月額等の取扱いは現行制度のものに統一されました。

また、以下のページでご案内しますが、政令指定都市への事務移譲も平成30年4月に実施されます。

1-2:政令指定都市への事務移譲に伴う公費負担者番号等の変更について

平成30年4月1日から、政令指定都市の3市(横浜市、川崎市、相模原市)に在住する患者の、受給者証の認定や交付等のすべての事務は、神奈川県から政令指定都市へ移管されました。

これに伴い、政令市在住の受給者公費負担者番号を変更する必要があります。

平成30年4月診療(調剤)分以降、政令市に在住する患者の医療(調剤)費の報酬請求や問合せを行う際に注意が必要です。

特に、政令市在住の経過措置対象者(公費負担者番号54145016だった方)は、公費負担者番号が1月からと、4月からで2度変更となりますので、よく確認の上、適用をしてください。

 


2:政令指定都市の3市(横浜、川崎、相模原市)への事務移譲にかかる変更について

上記1-2の通り公費負担者番号が変更されたほか、主に以下の点が変更になりました。

  • 政令指定都市に在住する患者の申請や問合せ等の対応は、各政令市で対応します。(県は対応できません)

  • 平成30年度の更新申請は、各政令市で周知から受付、受給者証の交付まですべて行います。
  • 政令市から移管に伴う新たな受給者証は発行されません。神奈川県で交付した平成30年9月30日までの受給者証をそのまま利用できます。(記載事項に変更があった場合を除く)

3.臨床調査個人票の改訂と受付可能期間について【平成29年4月1日以降】

平成29年4月1日から、厚生労働省難病対策課長通知(平成29年3月31日付、健難発0331第1号)により、臨床調査個人票が改訂されました。

平成30年3月31日までは改訂後の臨個(以下、新臨個)、旧様式の臨個(以下、旧臨個)ともに申請を受け付けますが、

平成30年4月1日以降旧臨個による申請は受け付けできません同日付事務連絡[PDFファイル/233KB]

  • 様式の新旧にご注意ください。

既に厚生労働省難病情報センター等のホームページでは、新臨個のみが公開されています。

  • 表現の整理等、認定基準の改訂が一部の疾病にあります。

難病指定医が臨個を記載する際には、厚生労働省や難病情報センター等のホームページで公開されている認定基準を必ずご確認ください。


このページに関するお問い合わせ先

健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 難病対策グループ

電話045-210-4777

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