更新日:2026年5月1日
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薬局・医薬品の販売業についてご案内しています。
医薬品を販売、授与又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には、医薬品医療機器等法※の規制により許可が必要になります。
許可には次のような種類があります。許可期間はいずれも6年間です。
医薬品の販売制度については、医薬品の販売制度についてをご覧ください。
※正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
| 薬局 | 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。 |
|---|---|
| 店舗販売業 | 店舗において一般用医薬品を販売または授与することができる販売業です。 |
| 配置販売業 | 一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業です。 |
| 卸売販売業 | 専ら薬局開設者、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。 |
申請・届出の手続き(薬局・店舗販売業等)をご覧ください。
神奈川県内(保健所設置市を除く)の薬局の場合には、管轄の保健福祉事務所にご相談下さい。
保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)の薬局の場合には、各市の担当部署までお問い合わせ下さい。
配置販売業の場合は薬務課薬事指導グループにご相談下さい。
申請・届出の手続き(配置販売業)をご覧ください。
申請・届出の手続き(既存配置販売業)をご覧ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。