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更新日:2024年7月10日

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医薬品による副作用等と健康被害救済制度

医薬品による副作用等と健康被害救済制度

医薬品を用法用量どおり適正に使用しても重篤な副作用が起こることがあります。一般用医薬品でも同様であり、特に総合感冒薬(風邪薬)、解熱鎮痛消炎剤、漢方製剤による副作用が多く占めています。重篤な症状が現れた症例の主な副作用は、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症、肝障害、間質性肺疾患、腎障害、喘息発作等です。

スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死融解症の初期症状の主なものは、高熱(38℃以上)、目の変化(目の充血、目やに、まぶたの腫れ、目が開けづらい)、粘膜の異常(唇や陰部のただれ、のどの痛み、排尿・排便時の痛み)、皮膚の異常(広い範囲が赤くなる)です。医薬品を使用後、このような症状が現れましたら、直ちに医薬品の使用を中止して、医師、薬剤師等にご相談ください。

なお、重篤な副作用については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページに「重篤副作用疾患別対応マニュアル」が掲載されていますので、ご覧ください。

医薬品を使用する際には、必ず添付文書や医薬品についての情報が記載されている説明書を読み、用法用量や注意事項を守って使用してください。それらを守らず使用した場合、副作用が現れる可能性が高くなることがあります。

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により健康被害が生じた場合、「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる可能性があります。

給付には、いろいろな条件や必要書類がありますので、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の相談窓口に、直接お問い合わせください。

受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の9時から17時まで

電話番号 0120-149-931(フリーダイヤル)

消費者庁でも一般用医薬品の副作用に関する注意喚起を行っています。
(参考URL)市販薬の副作用で重症化することも!初期症状がでたら医師、薬剤師に相談しましょう

医薬品副作用被害救済制度とは

医薬品は、有効性と安全性のバランスの上に成り立っており、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。

このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたもののほか、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた場合に、医療費等の給付を行い被害者の救済を図る制度です。

詳しくは「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のホームページをご覧ください。

生物由来製品感染等被害救済制度とは

人や動物などの生物に由来するものを原料や材料とした医薬品や医療機器など(生物由来製品)は、ウイルスなどの感染の原因となるものが入るおそれがあり、最新の科学的な知見に基づいて安全対策が講じられたとしても、生物由来製品による感染被害のおそれを完全になくすことはできません。

そのため、生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染等にかかり、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた場合に、医療費等の給付を行い被害者の救済を図る制度です。

詳しくは「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

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