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更新日:2026年5月1日

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医薬品の販売制度について

医薬品の販売制度についてご案内しています。

医薬品の区分について

医薬品には次のような区分があります。

R8以降医薬品の区分

医薬品の区分による販売方法の制限は、次のとおりです。

なお、販売方法の制限以外にも、情報提供の方法その他の販売に関する遵守事項が医薬品の区分毎に法令に規定されています。

1 医療用医薬品

人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、薬剤師が対面で販売する必要があります。

2 薬局製造販売医薬品

ア 毒薬又は劇薬である薬局製造販売医薬品は、薬剤師が対面で販売する必要があります。

イ 毒薬及び劇薬でない薬局製造販売医薬品は、一定のルールの下で特定販売(※1)が可能です。

※1 薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対し、医薬品を販売又は授与すること。

3 要指導医薬品

ア 特定要指導医薬品(※2)は、薬剤師が対面で販売する必要があります。

イ 特定要指導医薬品以外の要指導医薬品は、対面のほか、ビデオ通話等によるオンライン服薬指導による情報提供を行ったうえで特定販売を行うことが可能です。

※2 要指導医薬品のうち、その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの

4 一般用医薬品

一定のルールの下で特定販売が可能です。

ア 第一類医薬品は、薬剤師が販売する必要があります。

イ 第二類医薬品及び第三類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が販売する必要があります。

販売許可業態について

医薬品の販売業の許可には次のような種類があります。許可に関する申請・届出については、薬局・医薬品の販売業についてをご覧ください。

薬局 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
店舗販売業 店舗において一般用医薬品を販売または授与することができる販売業です。
配置販売業 一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業です。
卸売販売業 専ら薬局開設者、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。

 

販売できる医薬品の区分は、許可業態等により異なります。

許可業態と販売できる医薬品の区分

 

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

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