ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医療・衛生サービス業 > 麻薬取扱者免許の手続き > 麻薬取扱者免許の継続申請手続きについて
更新日:2023年7月28日
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このページでは麻薬取扱者免許の継続申請に関する手続きを掲載しています。
麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
なお、麻薬年間届の提出や、通常の新規申請手続きについて等の詳細は、麻薬取扱者免許の手続きのページをご覧下さい。
免許番号が「1」から始まる免許証をお持ちの方で、継続して免許を取得する方は、
令和5年10月2日(月)~令和5年10月31日(火)に継続申請を行う必要があります。
詳しくは、麻薬取扱者免許の継続申請について(PDF)をご覧ください。
継続して免許を取得しない場合は、業務廃止届等の提出が必要となります。
その際は、麻薬取扱者免許の継続申請手続きを行わない方へ(PDF)をご覧ください。
※譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。
現免許の内容に既に変更が生じている場合は、継続申請手続きの前に記載事項変更届を届け出る必要があります。
(同時提出でも可)
また、継続申請後~年内に変更予定がある場合は、各申請窓口へご相談ください。
※継続して免許を取得しない場合に必要となることがあります
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。