更新日:2021年7月9日
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食品関係の営業を始められる方へのご案内です。
食品に関する営業を始める方は、食品衛生法による許可又は届出が必要です。
小田原市、箱根町、真鶴町又は湯河原町で営業を始める方は、小田原保健福祉事務所食品衛生課に来所又は電話によりご相談ください。
令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました(県生活衛生課のページ)
□取扱食品及び製造工程について
工事着工前に施設の面(シンク、手洗い等の調理場内設備の配置がわかる寸法入りの平面図)及び製造工程をお持ちの上、必ず事前にご相談ください。予約は不要です。
施設工事完成予定の概ね2週間前に申請してください。その時に施設検査日の調整をします。
申請者自身が必ず立ち会ってください。不備の場合は、改善工事後に再検査を行ってからの許可となります。
※HACCPに沿った衛生管理が必要です
●施設の構造設備を示す図面(シンク、手洗い等の調理場内設備の配置がわかる寸法入りの平面図)
●登録検査機関の水質検査結果(写し添付)
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用している場合は、採水日の翌日から6ヶ月以内の検査結果の証書が必要です。
●製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)
製造業のみ必要です。
※確認書類はコピー機で複写したものでも可
●食品衛生責任者の資格証明書類
例)調理師免許証、製菓衛生師免許証、ふぐ包丁師免許証(令和3年5月31日以前に免許を取得した場合に限る)、食品衛生責任者養成講習会の修了証書 など
●登記事項証明書
法人であって、国税庁が発行する13桁の法人番号を申請書に記載した場合は不要です。
6ヶ月以内のものをご用意ください。
※このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)(PDF:212KB)についても、営業の届出は不要のため、食品衛生責任者の設置は不要です。
●登録検査機関の水質検査結果(写し添付)
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用している場合は、採水日の翌日から6ヶ月以内の検査結果の証書が必要です。
●製造業のみ、次の添付資料が必要です。
・施設の構造設備を示す図面(シンク、手洗い等の調理場内設備の配置がわかる寸法入りの平面図)
・製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)
※確認書類はコピー機で複写したものでも可
●食品衛生責任者の資格証明書類
例)調理師免許証、製菓衛生師免許証、ふぐ包丁師免許証(令和3年5月31日以前に免許を取得した場合に限る)、食品衛生責任者養成講習会の修了証書 など
●登記事項証明書
法人であって、国税庁が発行する13桁の法人番号を申請書に記載した場合は不要です。
6ヶ月以内のものをご用意ください。
生活衛生部食品衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3282から3285
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。