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更新日:2025年9月22日

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温泉関係の手続きについて(変更等の手続き)

温泉関係の手続きについての説明

管轄地域

小田原保健福祉事務所の管轄地域は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。

神奈川県内のその他の地域については、各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問合わせください。

温泉使用開始後の手続きについて

源泉に関する変更

温泉ゆう出路に関するもの動力に関するもの温泉採取施設に関するもの温泉の所在地番に関するもの

温泉を利用する施設(旅館・ホテル等)に関する変更

温泉利用施設に関するもの温泉成分の分析について

申請者に関する変更

温泉採取権取得住所(氏名)変更相続、法人の合併・分割

温泉関係様式ダウンロードサービス

ゆう出路に関するもの

温泉ゆう出路変更届

1.次の変更などについては着工する10日前までに変更届の提出が必要です。

控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

  • 地表から水止位置までのゆう出路の拡孔(自噴泉を除く)
  • 許可の水止位置までの水止め管の入替工事
  • ストレーナ管の入替・新設工事
  • 造成等盛土による深度変更(一部増掘に該当する場合あり)

※変更内容を明示した書類の添付が必要です。

2.届出後、現地調査を実施します。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

温泉増掘許可申請

次の変更などについては温泉法第11条による増掘許可申請が必要です。

  • 深度の増し掘り
  • 水止位置を浅くする、または深くする工事
  • 水止位置よりも深い部分のゆう出路の拡孔

地域によっては「神奈川県温泉保護対策要綱」による制限を受けることがあります。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

申請から増掘工事完了までの流れ

源泉を増掘しようとする際に必要な手続きを示したフロー図

申請時期

許可には年2回開催される審議会(通常開催予定:1月・8月)での審議が必要です。

1月分は前年の10月中旬までに、8月分は5月中旬までに申請していただきます。

期間に余裕をもって、前もってご相談ください。

申請・届出様式等

申請などに必要な書類等はこちら(温泉増掘許可申請に必要なもの(エクセル:19kB)温泉掘削(増掘・動力装置)完了届に必要なもの(エクセル:24kB))をご覧ください。

※申請には手数料121,450円が必要です。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

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動力に関するもの

温泉動力装置変更届

1.ゆう出量の増加を伴わない場合、次の変更などについては着工する10日前までに変更届3部の提出が必要です。

控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

  • 同種の動力への変更(例:水中ポンプ⇒水中ポンプ)
  • 予備動力の設置
  • 揚湯管、空気管の口径、長さの変更
  • 動力の設置場所の移動

※変更内容を明示した書類の添付が必要です。

2.届出後、現地調査を実施します。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

温泉動力装置許可申請

1.次の変更などについては動力装置許可申請が必要です。

  • ゆう出量の増加
  • 異種の動力への変更(例:エアリフトポンプ⇔水中ポンプ)
  • 温泉準保護地域における休止源泉の復活

地域によっては「神奈川県温泉保護対策要綱」による制限を受けることがあります。

申請手続きについては、温泉関係の手続きについて(新規の手続き)ページ(動力装置許可申請の欄)を参照してください。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

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温泉採取施設に関するもの

温泉採取施設等変更許可申請

1.次の変更をしようとするときは変更許可申請が必要です。

  • 可燃性天然ガス発生設備の位置・構造の変更
  • ガス換気設備の位置・構造の変更
  • 可燃性ガスの警報設備の位置・構造の変更

※申請には手数料24,100円が必要です。

※許可取得後でなければ工事はできません。

2.工事完了後に完了届の提出が必要です。

3.完了届の届出後、現地調査を実施します。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

温泉採取施設等変更届

1.次の変更などについては変更届1部の提出が必要です。

控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

  • ガス発生設備間の配管の位置・構造の変更
  • 災害防止規程の内容の変更

※変更内容を明示した書類の添付が必要です。

2.届出後、現地調査を実施します。

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温泉利用施設に関するもの

温泉利用施設変更届

次の変更などについては変更届1部の提出が必要です。

控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

  • 浴槽数の減少
  • 浴槽の規模の縮小
  • 施設の名称の変更 など

※変更内容を明示した書類の添付が必要です。

※温泉成分等の掲示証には、施設の名称が記載されています。よって、施設の名称を変更された際は温泉成分等掲示(変更)届も併せて提出し、掲示証を更新する必要があります。

温泉利用施設管理者設置届

温泉利用施設管理者を設置・変更した場合は、設置届1部の提出が必要です。

控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

 

温泉利用許可申請

1.次に該当する場合は、新たに温泉利用許可を申請する必要があります。

  • 浴槽の新設・増設(浴槽数、容量等の増加)
  • 利用する温泉の変更
  • 許可名義人の変更(相続、法人の分割・合併を除く)

申請手続きについては、温泉関係の手続きについて(新規の手続き)ページを参照してください。

2.温泉利用許可を再取得した際は、温泉利用施設廃止届(ワード:30kB)による既存許可の廃止が必要です。

詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

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申請者に関するもの

温泉採取権取得届

次の変更などについては変更届3部の提出が必要です。

控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

  • 温泉の所有者
  • 温泉の採取権者の変更

※温泉を採取する権原を取得したことを証明する書類(土地の登記事項証明書など)が必要です。

既に可燃性天然ガス濃度確認されている源泉を売買等で取得された場合はあわせて可燃性天然ガス濃度確認承継届出書の提出が必要です。

住所(氏名)変更届

対象:掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認及び温泉利用許可を受けた方、温泉採取者

次の変更などについては変更届の提出が必要です。

  • 個人の住所変更
  • 法人の主たる事務所の所在地変更
  • 法人名称の変更
  • 法人の代表者の変更

※法人の場合は、法人の登記事項証明書(法務局発行の履歴事項全部証明書など)が必要です。

※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。

※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。

※控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。

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承継について

1 承継承認申請書

対象:掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取許可及び温泉利用許可を受けた方

※申請には手数料7,400円が必要です。

※承継後に氏名変更届の提出が必要です。

(1)相続の場合(個人)

受付期間は相続発生の日から60日以内です。

※戸籍謄本が必要です。

※他の相続人全員の同意書が必要です。

※誓約書が必要です。

※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。

※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。

(2)合併・分割の場合(法人)

地位の承継が可能なのは、掘削・利用等の事業者が、合併・分割により他法人に承継される場合です。

営業譲渡や施設売却など、合併・分割によらない方法で事業が他法人に移行する場合は、地位の承継の対象にはならず、新たな許可を受けることが必要となります。

受付期間は合併・分割契約書締結または分割計画書を作成し、それらを承認する総会の後から合併・分割の登記が行われるまでの間です。

※合併・分割契約書または分割計画書の写しが必要です。

※役員全員の誓約書が必要です。

※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。

※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。

※承継後、登記事項証明書等により登記が完了したことを確認します。

承継届出書

対象:可燃性天然ガス濃度確認を受けた者

手数料はありません。

(1)事業の全部の譲渡の場合(個人・法人)

譲渡に関する契約書の写しが必要です。

(2)相続の場合(個人)

戸籍謄本が必要です。

他の相続人全員の同意書が必要です。

(3)合併・分割の場合(法人)

合併・分割契約書または分割計画書の写しが必要です。

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温泉の所在地番に関するもの

所在地番変更届

対象:掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取許可及び可燃性天然ガス濃度確認を受けた方、温泉採取者

分筆などによる地番表記の変更

※土地の登記事項証明書が必要です。

※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。

※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。

※その他変更事項について、詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

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温泉成分の定期的な分析について

温泉成分等の掲示証に記載された温泉分析内容は、10年以内のものでなければなりません。

※温泉利用許可を受けている方が対象です。

前回の分析から10年を越える前に・・・

1 登録分析機関に分析を依頼

※複数の源泉を混合して利用している場合は、それらの源泉を混合している貯湯槽又は浴槽内において混合された温泉を分析してください。

神奈川県内の登録分析機関
事業者名 営業所所在地 電話番号
神奈川県温泉地学研究所 小田原市入生田586 0465-23-3588
(一財)北里環境科学センター 相模原市南区北里1丁目15番1号 042-778-9208
(株)アクアパルス 横浜市金沢区福浦2丁目11番地7 045-788-5101
(株)ダイワ 平塚市東豊田369番 0463-53-2222

※神奈川県以外の登録分析機関にも分析依頼ができます。

※供給温泉を利用している場合は供給元に御確認ください。

2 温泉成分等掲示(変更)届を提出

1.掲示証の作成

  • 温泉利用施設名を記入
  • 温泉分析書及び温泉分析書別表のとおりに、掲示証左側の成分欄や掲示証右側の禁忌症及び入浴上の注意事項欄を記入
  • 使用位置での泉温(浴槽における温度)を記入
  • 実際に掲示する枚数を印刷し、提出用に1枚コピー

※新しい掲示証は、原則、御自身で作成してください。

登録機関、温泉供給事業者によっては、温泉分析書に基づいて掲示証を作成している場合もあります。

※記載内容に不備等がある場合は、修正を依頼することがあります。

※掲示した際に読みやすい大きさの文字で作成してください。

※公印を押印しますので、印鑑の押せる材質の紙で作成してください。

2.温泉成分等掲示(変更)届の提出

温泉成分等掲示(変更届)、作成した掲示証(掲示に必要な枚数+提出用コピー)、温泉分析書及び温泉分析書別表の写しを提出してください。

3.後日、掲示証に公印を押したものをお返しします。

<必要様式等ダウンロード>

3 成分に影響を与える項目に変更があった場合も、
温泉成分等掲示(変更)届を提出

例1:衛生管理のため循環ろ過装置を導入することになった

例2:泉温が高いため加水することになった

例3:入浴に適した温度を維持するため加温することになった

例4:衛生管理のため塩素系薬剤を添加することになった

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書類提出及び相談の窓口

小田原保健福祉事務所の管轄地域は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。

小田原保健福祉事務所

生活衛生部 温泉課

電話:0465-32-8000(代表)

FAX:0465-32-8138

神奈川県内のその他の地域は各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。

問合せ先一覧

所在地 所管機関 電話番号
平塚市・大磯町・二宮町

平塚保健福祉事務所 環境衛生課

0463-32-0130 内線241-243

秦野市・伊勢原市

平塚保健福祉事務所 秦野センター 環境衛生課

0463-82-1428

鎌倉市・逗子市・葉山町

鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課

0467-24-3900 内線261-263

三浦市

鎌倉保健福祉事務所 三崎センター 生活衛生課

046-882-6811 内線321-323

小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町

小田原保健福祉事務所 温泉課

0465-32-8000 内線3292-3293

南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町

小田原保健福祉事務所 足柄上センター 生活衛生課

0465-83-5111 内線421-423・425

厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村

厚木保健福祉事務所 環境衛生課

046-224-1111 内線3252-3254

大和市・綾瀬市

厚木保健福祉事務所 大和センター 環境衛生課

046-261-2948

横浜市鶴見区

横浜市鶴見区福祉保健センター 生活衛生課

045-510-1845
横浜市神奈川区 横浜市神奈川区福祉保健センター 生活衛生課 045-411-7143
横浜市西区 横浜市西区福祉保健センター 生活衛生課 045-320-8444
横浜市中区 横浜市中区福祉保健センター 生活衛生課 045-224-8339
横浜市南区 横浜市南区福祉保健センター 生活衛生課 045-341-1192
横浜市港南区 横浜市港南区福祉保健センター 生活衛生課 045-847-8445
横浜市保土ヶ谷区 横浜市保土ヶ谷区福祉保健センター 生活衛生課 045-334-6363
横浜市旭区 横浜市旭区福祉保健センター 生活衛生課 045-954-6168
横浜市磯子区 横浜市磯子区福祉保健センター 生活衛生課 045-750-2452
横浜市金沢区 横浜市金沢区福祉保健センター 生活衛生課 045-788-7873
横浜市港北区 横浜市港北区福祉保健センター 生活衛生課 045-540-2373
横浜市緑区 横浜市緑区福祉保健センター 生活衛生課 045-930-2368
横浜市青葉区 横浜市青葉区福祉保健センター 生活衛生課 045-978-2465
横浜市都筑区 横浜市都筑区福祉保健センター 生活衛生課 045-948-2358
横浜市戸塚区 横浜市戸塚区福祉保健センター 生活衛生課 045-866-8476
横浜市栄区 横浜市栄区福祉保健センター 生活衛生課 045-894-6967
横浜市泉区 横浜市泉区福祉保健センター 生活衛生課 045-800-2452
横浜市瀬谷区 横浜市瀬谷区福祉保健センター 生活衛生課 045-367-5752
川崎市川崎区 川崎市川崎区役所 衛生課 環境衛生係 044-201-3222
川崎市幸区 川崎市幸区役所 衛生課 環境衛生係 044-556-6681
川崎市中原区 川崎市中原区役所 衛生課 環境衛生係 044-744-3271
川崎市高津区 川崎市高津区役所 衛生課 環境衛生係 044-861-3322
川崎市宮前区 川崎市宮前区役所 衛生課 環境衛生係 044-856-3270
川崎市多摩区 川崎市多摩区役所 衛生課 環境衛生係 044-935-3306
川崎市麻生区 川崎市麻生区役所 衛生課 環境衛生係 044-965-5164
相模原市 相模原市健康福祉局保健所 生活衛生課 環境衛生班 042-769-9251
横須賀市 横須賀市民生局健康部保健所 生活衛生課 環境衛生係 046-824-9861
藤沢市 藤沢市健康医療部 生活衛生課 環境衛生担当 0466-50-3594
茅ヶ崎市・寒川町 茅ヶ崎市保健所 衛生課 環境衛生担当 0467-38-3317 

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このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部温泉課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3292から3293

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