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更新日:2025年9月22日
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温泉関係の手続きについての説明
小田原保健福祉事務所の管轄地域は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。
神奈川県内のその他の地域については、各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問合わせください。
温泉ゆう出路に関するもの動力に関するもの温泉採取施設に関するもの温泉の所在地番に関するもの
1.次の変更などについては着工する10日前までに変更届の提出が必要です。
控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
※変更内容を明示した書類の添付が必要です。
2.届出後、現地調査を実施します。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
次の変更などについては温泉法第11条による増掘許可申請が必要です。
地域によっては「神奈川県温泉保護対策要綱」による制限を受けることがあります。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
許可には年2回開催される審議会(通常開催予定:1月・8月)での審議が必要です。
1月分は前年の10月中旬までに、8月分は5月中旬までに申請していただきます。
期間に余裕をもって、前もってご相談ください。
申請などに必要な書類等はこちら(温泉増掘許可申請に必要なもの(エクセル:19kB)、温泉掘削(増掘・動力装置)完了届に必要なもの(エクセル:24kB))をご覧ください。
※申請には手数料121,450円が必要です。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
1.ゆう出量の増加を伴わない場合、次の変更などについては着工する10日前までに変更届3部の提出が必要です。
控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
※変更内容を明示した書類の添付が必要です。
2.届出後、現地調査を実施します。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
1.次の変更などについては動力装置許可申請が必要です。
地域によっては「神奈川県温泉保護対策要綱」による制限を受けることがあります。
申請手続きについては、温泉関係の手続きについて(新規の手続き)ページ(動力装置許可申請の欄)を参照してください。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
1.次の変更をしようとするときは変更許可申請が必要です。
※申請には手数料24,100円が必要です。
※許可取得後でなければ工事はできません。
2.工事完了後に完了届の提出が必要です。
3.完了届の届出後、現地調査を実施します。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
1.次の変更などについては変更届1部の提出が必要です。
控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
※変更内容を明示した書類の添付が必要です。
2.届出後、現地調査を実施します。
次の変更などについては変更届1部の提出が必要です。
控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
※変更内容を明示した書類の添付が必要です。
※温泉成分等の掲示証には、施設の名称が記載されています。よって、施設の名称を変更された際は温泉成分等掲示(変更)届も併せて提出し、掲示証を更新する必要があります。
温泉利用施設管理者を設置・変更した場合は、設置届1部の提出が必要です。
控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
1.次に該当する場合は、新たに温泉利用許可を申請する必要があります。
申請手続きについては、温泉関係の手続きについて(新規の手続き)ページを参照してください。
2.温泉利用許可を再取得した際は、温泉利用施設廃止届(ワード:30kB)による既存許可の廃止が必要です。
詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
次の変更などについては変更届3部の提出が必要です。
控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
※温泉を採取する権原を取得したことを証明する書類(土地の登記事項証明書など)が必要です。
既に可燃性天然ガス濃度確認されている源泉を売買等で取得された場合はあわせて可燃性天然ガス濃度確認承継届出書の提出が必要です。
対象:掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認及び温泉利用許可を受けた方、温泉採取者
次の変更などについては変更届の提出が必要です。
※法人の場合は、法人の登記事項証明書(法務局発行の履歴事項全部証明書など)が必要です。
※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。
※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。
※控えが必要な場合は必要部数のコピーをご用意ください。受付印を押してお返しします。
対象:掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取許可及び温泉利用許可を受けた方
※申請には手数料7,400円が必要です。
※承継後に氏名変更届の提出が必要です。
受付期間は相続発生の日から60日以内です。
※戸籍謄本が必要です。
※他の相続人全員の同意書が必要です。
※誓約書が必要です。
※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。
※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。
地位の承継が可能なのは、掘削・利用等の事業者が、合併・分割により他法人に承継される場合です。
営業譲渡や施設売却など、合併・分割によらない方法で事業が他法人に移行する場合は、地位の承継の対象にはならず、新たな許可を受けることが必要となります。
受付期間は合併・分割契約書締結または分割計画書を作成し、それらを承認する総会の後から合併・分割の登記が行われるまでの間です。
※合併・分割契約書または分割計画書の写しが必要です。
※役員全員の誓約書が必要です。
※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。
※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。
※承継後、登記事項証明書等により登記が完了したことを確認します。
対象:可燃性天然ガス濃度確認を受けた者
手数料はありません。
譲渡に関する契約書の写しが必要です。
戸籍謄本が必要です。
他の相続人全員の同意書が必要です。
合併・分割契約書または分割計画書の写しが必要です。
対象:掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取許可及び可燃性天然ガス濃度確認を受けた方、温泉採取者
分筆などによる地番表記の変更
※土地の登記事項証明書が必要です。
※掘削(増掘、動力装置)許可、温泉採取者についての変更届は3部必要です。
※温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認、温泉利用許可を受けた者についての変更届は1部必要です。
※その他変更事項について、詳しくは各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
温泉成分等の掲示証に記載された温泉分析内容は、10年以内のものでなければなりません。
※温泉利用許可を受けている方が対象です。
前回の分析から10年を越える前に・・・
※複数の源泉を混合して利用している場合は、それらの源泉を混合している貯湯槽又は浴槽内において混合された温泉を分析してください。
事業者名 | 営業所所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
神奈川県温泉地学研究所 | 小田原市入生田586 | 0465-23-3588 |
(一財)北里環境科学センター | 相模原市南区北里1丁目15番1号 | 042-778-9208 |
(株)アクアパルス | 横浜市金沢区福浦2丁目11番地7 | 045-788-5101 |
(株)ダイワ | 平塚市東豊田369番 | 0463-53-2222 |
※神奈川県以外の登録分析機関にも分析依頼ができます。
※供給温泉を利用している場合は供給元に御確認ください。
1.掲示証の作成
※新しい掲示証は、原則、御自身で作成してください。
登録機関、温泉供給事業者によっては、温泉分析書に基づいて掲示証を作成している場合もあります。
※記載内容に不備等がある場合は、修正を依頼することがあります。
※掲示した際に読みやすい大きさの文字で作成してください。
※公印を押印しますので、印鑑の押せる材質の紙で作成してください。
2.温泉成分等掲示(変更)届の提出
温泉成分等掲示(変更届)、作成した掲示証(掲示に必要な枚数+提出用コピー)、温泉分析書及び温泉分析書別表の写しを提出してください。
3.後日、掲示証に公印を押したものをお返しします。
<必要様式等ダウンロード>
例1:衛生管理のため循環ろ過装置を導入することになった
例2:泉温が高いため加水することになった
例3:入浴に適した温度を維持するため加温することになった
例4:衛生管理のため塩素系薬剤を添加することになった
小田原保健福祉事務所の管轄地域は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。
小田原保健福祉事務所
生活衛生部 温泉課
電話:0465-32-8000(代表)
FAX:0465-32-8138
神奈川県内のその他の地域は各地域の保健福祉事務所等(問合せ先一覧)へお問い合わせください。
所在地 | 所管機関 | 電話番号 |
平塚市・大磯町・二宮町 |
平塚保健福祉事務所 環境衛生課 |
0463-32-0130 内線241-243 |
秦野市・伊勢原市 |
平塚保健福祉事務所 秦野センター 環境衛生課 |
0463-82-1428 |
鎌倉市・逗子市・葉山町 |
鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課 |
0467-24-3900 内線261-263 |
三浦市 |
鎌倉保健福祉事務所 三崎センター 生活衛生課 |
046-882-6811 内線321-323 |
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町 |
小田原保健福祉事務所 温泉課 |
0465-32-8000 内線3292-3293 |
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町 |
小田原保健福祉事務所 足柄上センター 生活衛生課 |
0465-83-5111 内線421-423・425 |
厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村 |
厚木保健福祉事務所 環境衛生課 |
046-224-1111 内線3252-3254 |
大和市・綾瀬市 |
厚木保健福祉事務所 大和センター 環境衛生課 |
046-261-2948 |
横浜市鶴見区 |
横浜市鶴見区福祉保健センター 生活衛生課 |
045-510-1845 |
横浜市神奈川区 | 横浜市神奈川区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-411-7143 |
横浜市西区 | 横浜市西区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-320-8444 |
横浜市中区 | 横浜市中区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-224-8339 |
横浜市南区 | 横浜市南区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-341-1192 |
横浜市港南区 | 横浜市港南区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-847-8445 |
横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市保土ヶ谷区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-334-6363 |
横浜市旭区 | 横浜市旭区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-954-6168 |
横浜市磯子区 | 横浜市磯子区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-750-2452 |
横浜市金沢区 | 横浜市金沢区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-788-7873 |
横浜市港北区 | 横浜市港北区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-540-2373 |
横浜市緑区 | 横浜市緑区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-930-2368 |
横浜市青葉区 | 横浜市青葉区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-978-2465 |
横浜市都筑区 | 横浜市都筑区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-948-2358 |
横浜市戸塚区 | 横浜市戸塚区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-866-8476 |
横浜市栄区 | 横浜市栄区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-894-6967 |
横浜市泉区 | 横浜市泉区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-800-2452 |
横浜市瀬谷区 | 横浜市瀬谷区福祉保健センター 生活衛生課 | 045-367-5752 |
川崎市川崎区 | 川崎市川崎区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-201-3222 |
川崎市幸区 | 川崎市幸区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-556-6681 |
川崎市中原区 | 川崎市中原区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-744-3271 |
川崎市高津区 | 川崎市高津区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-861-3322 |
川崎市宮前区 | 川崎市宮前区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-856-3270 |
川崎市多摩区 | 川崎市多摩区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-935-3306 |
川崎市麻生区 | 川崎市麻生区役所 衛生課 環境衛生係 | 044-965-5164 |
相模原市 | 相模原市健康福祉局保健所 生活衛生課 環境衛生班 | 042-769-9251 |
横須賀市 | 横須賀市民生局健康部保健所 生活衛生課 環境衛生係 | 046-824-9861 |
藤沢市 | 藤沢市健康医療部 生活衛生課 環境衛生担当 | 0466-50-3594 |
茅ヶ崎市・寒川町 | 茅ヶ崎市保健所 衛生課 環境衛生担当 | 0467-38-3317 |
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生活衛生部温泉課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3292から3293
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