更新日:2025年4月9日
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危険物取扱者保安講習,消防設備士講習
危険物取扱者保安講習について
「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方のうち、次に該当する方は規定の期間内に危険物保安講習を受講しなければなりません。受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられることがあります。なお、受講義務のない方でも、免状所持者であれば希望者は受講できます。
①継続して危険物取扱作業に従事している方
前回受講日以後における最初の4月1日からから3年以内に受講してください。
②新たに従事する方、または、再び従事することになった方
危険物取扱作業に従事する事になった日から1年以内に受講してください。
③上記②の方のうち従事することとなった日の過去2年以内に免状の交付または講習を受けた方
免状交付日又は前回の受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。
※受講申請書は、神奈川県(消防保安課、県政情報センター、各地域県政情報コーナー)、神奈川県内の各消防本部、各消防署及び(一社)神奈川県危険物安全協会連合会で配布しています。
詳しくは、【受託機関】(一社)神奈川県危険物安全協会連合会(電話046-826-2177)のページをご覧ください。
危険物取扱者保安講習(オンライン)について
消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習を、講習動画及び講習システムを使用し、各自でパソコン等により、受講開始日より1か月以内に映像を視聴して学習する講習を下記のとおり開催します。修了すると受講証明書(修了証書)が発行されますので、ダウンロードしたものを保存し、プリントアウトしたものを免状と併せて携行してください。
※オンライン講習の受講希望者は、オンライン専用の受講申請書を使用してください。
詳しくは、【受託機関】(一社)神奈川県危険物安全協会連合会(電話046-826-2177)のページをご覧ください。
消防設備士講習について
消防設備士免状の交付を受けており、下記の受講期限に該当する方
詳しくは、【受託機関】(一財)神奈川県消防設備安全協会(電話045-201-1908)のページをご覧ください。
・受講料の支払いは、納付書により金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。
※令和7年4月1日から納付方法が、これまでの県収入証紙から変更になりました。
※令和8年3月末までは県収入証紙も利用可能です。
(令和8年4月以降は利用できません)
・納付書は県消防保安課及び県内各消防本部、消防署で配布しております。
消防グループ
電話 045-210-3436
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。