更新日:2025年4月17日
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危険物取扱者,消防設備士,自主返納
1 免状の返納は、免状を交付した都道府県知事あてに申請する必要があります。
※複数の種類の免状を返納する際、複数の交付知事がいる場合は、どの知事あてでも、まとめて申請できます。
2 免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。
(自主返納後、再発行することは出来ません。)
所持している免状の全ての種類を自主返納する申請です。
所持している免状のうち、一部の種類の免状のみ自主返納する申請です。
この場合、免状の書換申請が必要になります。(消防施行令第36条の4に定める事項に変更が生じるため)
なお、免状を紛失している場合は、書換申請に替わり再交付申請となります。ただし、以下に掲げる場合においては、当該一部の種類の免状の自主返納を受け付けることができません。
ア 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している者が乙種第1類の免状の自主返納を希望する場合
イ 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している者が乙種第2類の免状の自主返納を希望する場合
ウ 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している者が乙種第3類の免状の自主返納を希望する場合
エ 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している者が乙種第4類の免状の自主返納を希望する場合
オ 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している者が乙種第5類の免状の自主返納を希望する場合
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合(以下、「死亡等」という。)に、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡等の届出義務者又はその代理人が、死亡等した者の所持する全ての種類の免状を返納する届出です。
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交付免状 | 書換・再交付申請書 |
免状用写真 | 免状返送用封筒 |
手数料(※) |
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全部自主返納申請 | 様式第3 |
必要(紛失の場合、不要) |
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一部自主 返納申請 (消防設備 士免状のみ) |
様式第3 |
必要(紛失の場合、不要) |
必要 | 不要(書換申請) 必要(再交付申請) |
必要 |
700円(書換申請) |
返納届出 | 様式第5 |
必要(紛失の場合、不要) |
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※納付書による納付になります。
1 危険物取扱者免状の方
2 消防設備士免状の方
1 以下の、(一財)消防試験研究センターのホームページからダウンロードできます。
一般財団法人 消防試験研究センターホームページ内「書換・再交付申請書」
2 神奈川県(消防保安課、県政情報センター、各地域県政情報コーナー)、神奈川県内の各消防本部、
各消防署及び(一財)消防試験研究センター神奈川県支部で配布しています。
・書換え・再交付申請に係る手数料の支払いは、納付書により金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。
※令和7年4月1日から納付方法が、これまでの県収入証紙から変更になりました。
※令和8年3月末までは県収入証紙も利用可能です。
(令和8年4月以降は利用できません)
・納付書は県消防保安課及び県内各消防本部、消防署で配布しております。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課消防グループ 行
※詳しくは、電話 045-210-3436へお問い合わせください。
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。