ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 労働関係・労働相談・外国人労働者支援 > かながわ労働センター総合案内 > 職場の悩みを相談したい方へ > 2月・3月は「解雇、雇止め等相談強化期間」です
更新日:2025年12月26日
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解雇、雇止め等に関する労働相談は、パワハラ、セクハラ等に次いで相談件数が多く、特に年度末に著しく増加する傾向があります。また、県内中小企業は、物価高騰等により厳しい経営環境に置かれており、解雇、雇止めに関するトラブルが起こりやすくなっています。
こうしたことから、県では2月及び3月を「解雇・雇止め等相談強化期間」とし、解雇や雇止め等に関する問題の解決を促進するため、弁護士による特別労働相談会、身近なショッピングモールなどで街頭労働相談を実施します。また様々な労働問題に関する課題等をテーマとしたセミナーを開催します。


令和7年度解雇・雇止め等相談強化期間チラシ(PDF:484KB)
労働問題に精通した弁護士による特別労働相談会を平日の夜間や、日曜にも実施します(予約制)。
| 日時 | 相談時間 | 会場 | 予約・問合せ |
| 2月8日(日曜) | 13時30分~16時30分 |
かながわ労働センター本所 かながわ労働プラザ2階) |
045-633-6110(代) |
| 2月24日(火曜) | 16時30分~19時30分 | ||
| 3月8日(日曜) | 13時30分~16時30分 | ||
| 3月22日(日曜) | 13時30分~16時30分 |
県内各地のショッピングセンターや、市役所等で、かながわ労働センターの職員が相談にお応えします。
期間中に、解雇・雇止めに関する課題等をテーマとしたセミナーを開催します。
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