更新日:2025年12月26日

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2月・3月は「解雇、雇止め等相談強化期間」です

解雇、雇止め等に関する労働相談は、パワハラ、セクハラ等に次いで相談件数が多く、特に年度末に著しく増加する傾向があります。また、県内中小企業は、物価高騰等により厳しい経営環境に置かれており、解雇、雇止めに関するトラブルが起こりやすくなっています。

こうしたことから、県では2月及び3月を「解雇・雇止め等相談強化期間」とし、解雇や雇止め等に関する問題の解決を促進するため、弁護士による特別労働相談会、身近なショッピングモールなどで街頭労働相談を実施します。また様々な労働問題に関する課題等をテーマとしたセミナーを開催します。

令和7年度解雇・雇止め相談強化期間チラシ表面画像令和7年度解雇・雇止め相談強化期間チラシ裏面画像

令和7年度解雇・雇止め等相談強化期間チラシ(PDF:484KB)

1 弁護士による特別労働相談会(予約制・相談無料・秘密厳守)

労働問題に精通した弁護士による特別労働相談会を平日の夜間や、日曜にも実施します(予約制)

日時 相談時間 会場 予約・問合せ
2月8日(日曜) 13時30分~16時30分

かながわ労働センター本所
(横浜市中区寿町1-4

かながわ労働プラザ2階)

045-633-6110(代)
2月24日(火曜) 16時30分~19時30分
3月8日(日曜) 13時30分~16時30分
3月22日(日曜) 13時30分~16時30分
  • 注意1 予約は、平日の8時30分~12時、13時~17時15分にお願いします。予約受付時に職員が相談概要をお伺いします。ご希望があれば、電話での相談にも応じます。
  • 注意2 面談または電話にて相談できます。
  • 注意3 相談は40分以内となります。
  • 注意4 上記の日程以外にも、通年で弁護士労働相談を実施しています。詳しくは、弁護士労働相談のページをご覧ください。

2 街頭労働相談(予約不要・相談無料・秘密厳守)

県内各地のショッピングセンターや、市役所等で、かながわ労働センターの職員が相談にお応えします。

3 セミナー(要申込・受講料無料)

期間中に、解雇・雇止めに関する課題等をテーマとしたセミナーを開催します。

 

このページに関するお問い合わせ先

かながわ労働センター

かながわ労働センターへのお問い合わせフォーム

労働相談課

電話:045-633-6110

ファクシミリ:045-633-5401

このページの所管所属は かながわ労働センターです。