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更新日:2025年2月4日
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神奈川県横浜川崎治水事務所の入札・契約に係るページです
入札及び契約時等の手続きの押印について(PDF:876KB)
工程表(工事執行規則第1号様式)/設計図書等との不一致等の確認について(約款第12号様式)/建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式2号)/現場代理人設置(変更)届(工事執行規則第3号様式)/主任技術者等設置(変更)届(工事執行規則第4号様式)/経歴書(約款第3号様式)/前払金請求書(県財務規則第71号様式)/工事用材料検査申請書(工事執行規則第5号様式)/工事履行報告書(記入例)(約款第23号様式)/工期の延長について(約款第15号様式)/工事完成届(工事執行規則第6号様式)/建設業退職金共済関係提出書(様式1号)/建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(様式3号)/出来形検査申請書(工事執行規則第8号様式)/出来高払請求書(県財務規則第72号様式)/確認請求書(中間前払金用)
<工事>監督員に関する措置請求について(約款第6号様式)/工事履行報告書(約款第23号様式)
<工事系委託>業務工程表(約款第2号様式)/管理技術者指定(変更)通知書(約款第4号様式)/照査技術者指定(変更)通知書(約款第5号様式)/経歴書(約款第6号様式)/履行期間の延長について(約款第16号様式)/委託業務完了通知書(約款第22号様式)
配置予定技術者届(監理技術者・主任技術者共通)(第2号様式)/経歴書(約款第3号様式)/同種工事実績届(第3号様式)/同種業務の履行実績届(工事系委託用)(第3号様式-2)/施工証明書(参考例)/質問書(県土整備局様式)/誓約書(契約締結時までに配置予定技術者が他の工事に従事していないことの誓約)/誓約書(余裕期間用、工事着手日までに配置予定技術者が他の工事に従事していないことの誓約)
当所が執行する入札は、電子入札によることが原則ですが、代表者や受任者の変更等の理由でICカードが利用できないなど、やむを得ず紙入札による参加を希望する場合には、次の「電子入札運用基準」を確認のうえで、速やかに、工事契約課までご相談ください。
公共工事の入札情報(入札制度かながわ方式の概要、余裕期間制度について等)
当所において執行する電子入札案件については、「入札公告兼入札説明書」、「入札調書」、「工事請負業務及び工事系委託業務の金額入り積算内訳書(本工事費内訳書、内訳書、下位内訳書)」をご覧いただくことができます。次のリンク先で、スクロールし、各システムへの入口の「入札情報サービスシステム」から団体名を「神奈川県」とし、左側に表示される項目ごとに、発注部局名を「県土整備局」、発注所属名を「横浜川崎治水事務所」と指定し、検索のうえご覧ください。
また、工事(工事系委託)については、「発注の見通し」として、年に2回(4月と10月)公表(補正予算分については随時)を行っています。「入札情報サービスシステム」から検索のうえ、「工事」、「コンサル」の項目から、それぞれ指定してご覧ください。なお、4月公表分は4月の第4木曜日、10月公表分は10月の第3水曜日が公表日となります。
事務所独自の取組みとして、「一般競争入札における参加申請書受付締切時間」及び「入札書受付締切時間」を17時00分から15時00分に変更しております。
競争入札手続き中の「工事請負業務の設計書(単価抜きのもの)」
競争入札手続き後の「入札調書」
令和5年4月1日以降に公告する案件については、競争入札手続き後の「工事請負業務及び工事系委託業務の金額入り積算内訳書(本工事費内訳書、内訳書、下位内訳書)」の窓口での書面による閲覧は行いません。入札情報サービスシステムにてご覧ください。なお、令和5年3月31日以前の公告案件については、契約日の翌々月の末日まで、窓口で閲覧できます。
現場代理人の兼務については、厳しい社会経済情勢を踏まえ、県内中小建設業者の受注機会の拡大を図るため、平成21年9月1日以降の発注案件から、兼務することができる工事の範囲を拡大しています。詳細は、県土整備局事業管理部県土整備経理課の次のページをご覧ください。なお、平成25年4月1日以降、一定の条件を満たす工事について、当面の間、現場代理人の兼務できる工事の範囲をさらに拡大していますので、「2.配置予定技術者(主任技術者等)の専任要件の緩和についての別紙資料」も併せてご覧ください。
現場代理人が兼務できる工事の範囲を拡大し、工事現場の常駐要件を弾力的に運用します。
現場代理人を兼務させる場合の事務処理(条件付き一般競争入札)(PDF:89KB)
建設工事に係る配置予定技術者(主任技術者等)について、一定の条件を満たす工事については、主任技術者の専任(及び現場代理人の常駐)に関する要件を、当面の間、緩和しています。詳細は、次の別紙資料をご覧ください。
(注)建設業法施行令の一部改正(令和6年12月13日施行)により、主任技術者又は監理技術者の専任配置が必要となる請負代金額が「4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上」から「4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上」に、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限が「4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上」から「5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上」に、それぞれ引上げられました。
配置予定技術者(主任技術者等)の専任要件の緩和について(PDF:176KB)
雇用保険により、建設工事に係る配置予定技術者の雇用関係を確認する場合は、雇用保険被保険者証の「確認(受理)通知年月日」を基準とし、所属する建設業者との雇用関係及び期間を確認します。
県土整備局事業管理部県土整備経理課の次のページをご覧ください。
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