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初期公開日:2026年7月14日更新日:2026年7月14日

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(意見募集しなかった案件)
「議論の場」の廃止に伴う、「第3期行政改革大綱」及び「働き方改革取組方針」の改定について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第1項に基づき、意見募集を実施しないで計画等を策定(改定)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2026年7月14日(火曜日)

このホームページのほか、以下の窓口で、印刷物でもご覧いただくことができます。

意見募集手続きを実施しなかった理由

議論の場は、庁内で働き方改革に関する職員意識の向上を図るための一つの手段に過ぎず、直接県民に影響を及ぼす事業等ではないことから、その廃止について広く県民等の意見を求める合理性や必要性が認められないため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第1項第3号に該当する案件

関係資料

 

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