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更新日:2025年5月20日
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大和市、海老名市、座間市、綾瀬市における「土砂の適正処理に関する条例」(以下、土砂条例と書きます)に基づく許可等に関するページです。
神奈川県土砂の適正処理に関する条例(神奈川県砂防課のホームページ)
条例改正(令和6年10月22日付け「神奈川県公報」号外第59号により公布・条例第79条)に伴い、
「土砂埋立の許可」及び「土砂搬入禁止区域の指定」制度は、令和7年3月31日をもって廃止となりました。
令和7年4月1日以降は、盛土規制法により各種手続きが必要となります。
建設工事に伴って発生する土砂を建設工事の区域から500立方メートル以上(ストックヤードの場合は月間500立方メートル以上)搬出するときには、土砂条例第4条第1項または第2項に基づく処理計画書の作成・届出が必要です。
詳細は、こちら(PDF:110KB)をご覧ください。
こちらからダウンロードをお願いいたします。
「様式等ダウンロード」(神奈川県砂防課のホームページ)
なお、電子申請システムを用いた処理計画書の届出も可能ですので、ぜひご利用ください。
「手続き名」の検索窓に「土砂の適正処理に関する条例」と入力して検索してください。
許認可指導課(直通電話:0467-79-2865)へお問い合わせください。
※窓口受付時間は9時から12時、13時から16時です。
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