マイナンバーカードを受給者証として利用できるようになります(小児慢性特定疾病)
神奈川県の小児慢性特定疾病医療費助成制度は、デジタル庁の「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」との連携を開始します。これにより、受給者は医療機関や薬局等への紙の受給者証の持参が不要となり、代わりにマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診できるようになります。
はじめにお読みください
- 本制度開始後も、従来の紙の受給者証は引き続き交付します。紙の受給者証も、捨てずに大切に保管してください。
- マイナンバーカードを受給者証として利用する場合も、引き続き「自己負担上限額管理票」の持参は必要です。
- マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、健康保険証としての利用登録がされていることが必要です。
- 引き続き、紙の受給者証を提示して受診することも可能です。
概要
- 神奈川県が小児慢性特定疾病医療費助成の受給資格情報をPMHに連携することにより、マイナ保険証を利用する受給者が、対応する指定医療機関・指定薬局を受診等する際に、マイナンバーカードを小児慢性特定疾病医療受給者証としても利用できるようになります。また、受給者証はマイナポータル上でも確認ができます。

利用方法等
1 サービス開始予定日
2 利用方法
- 利用申請等は不要です。ただし、利用時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を取得済みである必要があります。
- 本事業に対応している指定医療機関等において、マイナンバーカードの読み取り機にマイナ保険証をかざし、医療費助成の受給者証情報を提供する旨を選択することにより、利用が可能です。

利用できる医療機関及び薬局
- すべての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。マイナンバーカードを受給者証として利用できるようにするためには、医療機関・薬局側でのシステム改修も完了している必要があります。
- 医療機関・薬局での利用可否については、事前に受診等される医療機関・薬局にご確認いただくか、以下のデジタル庁ホームページ上に掲載されている「マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト」をご確認ください。