初期公開日:2026年5月1日更新日:2026年5月1日

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電子申請による保有個人情報開示請求について

「e-kanagawa電子申請システム」(以下「電子申請システム」といいます。)による保有個人情報開示請求の説明を掲載しています。

保有個人情報開示請求制度について個人情報保護法・個人情報保護ハンドブック

請求にあたっての注意事項

電子申請ができる請求について

 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づく本人からの保有個人情報開示請求が対象となります。

※情報公開条例に基づく行政文書公開請求については、こちらをご確認ください。

 

 なお、以下の請求については、電子申請の対象外となりますので、来庁又は郵送により請求書を提出してください。

  • 法定代理人又は任意代理人による開示請求
  • 保有個人情報訂正請求及び利用停止請求

請求先について

 県の各機関(知事、教育委員会、警察本部長等)へ請求ができます。

 ただし、神奈川県議会及び県が設置した地方独立行政法人(※)への請求は、電子申請では受け付けておりませんので、来庁又は郵送により請求書を提出してください。

 神奈川県議会への請求については、県議会の個人情報保護ポータルサイトをご覧ください。

※神奈川県立病院機構、神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川県立保健福祉大学、神奈川県立福祉機構(令和8年4月1日時点)

本人確認について

 マイナンバーカードをスマートフォン等で読み取ることにより本人確認を行います。

 有効期限内のマイナンバーカードをお持ちでない場合、電子申請を行うことはできません。

【動作環境と事前準備】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-1.htm

【公的個人認証による証明書の電子証明】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-2-2.htm

※スマートフォンの場合は、マイナポータルアプリのダウンロードが必要となります。

AppStore GooglePlay

※パソコンの場合は、ICカードリーダが必要となります。

電子申請システム入力にあたっての注意事項

氏名・住所

  • マイナンバーカードに登録された情報が自動入力され、編集することはできません。

電話番号

  • 事務担当室課所から、請求内容の確認等のためにご連絡させていただく場合がございますので、確実に連絡の取れる電話番号を入力してください。

開示請求に係る保有個人情報の内容

  • お求めになりたい保有個人情報の内容をできるだけ詳しく記載してください。あなたが県の機関に相談等を行った日付や相談先(○○警察署など)も記載してください。
  • 記載内容が不明確なまま請求されますと、保有個人情報の特定ができない場合があり、請求内容の補正を求めることがございます。
  • お求めの保有個人情報について、ご不明な点等ございましたら、事前に保有個人情報を管理する室課所にお問い合わせください。

※各室課所の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)

保有個人情報を管理している室課所

  • 【部局名】及び【課名】をプルダウンメニューより選択してください(保有個人情報を管理している室課所ごとに請求する必要がありますので、複数の所属に請求する場合は、それぞれ請求を行ってください)。

求める開示の実施方法

  • 保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付を希望する場合は、【写し又は複写した物の交付を請求します。】を選択してください。なお、写しの作成に要する費用がかかります。
  • 写しの交付を希望せず、窓口での閲覧又は視聴のみを希望する場合は、【窓口における閲覧又は視聴】を選択してください。

写し又は複写した物の交付方法

  • 窓口での写しの交付を希望する場合は、【窓口での受取りを希望します。】を選択してください。
  • 郵送による写しの交付を希望する場合は、【郵送による受取りを希望します。】を選択してください。なお、郵送による費用は請求者負担になります。

開示・不開示の決定

  • 開示・不開示の決定は、請求が県のサーバに記録された日の翌日から起算して15日以内に行います。
  • ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期限を延長する場合があります(この場合はその旨を書面で通知します)。

開示等決定通知書の受取方法

  • 原則、マイナンバーカードに登録された住所に開示等決定通知書を郵送します
  • 開示等決定通知書を窓口で受け取ることを希望する場合は、【開示等決定通知書の受取方法】で必ず「開示等決定通知書は窓口での受取りを希望します。」を選択してください。
  • 電子メールでの通知は行いません。

開示の方法

  • 保有個人情報の閲覧や写しの交付は、希望の日時・方法で開示の実施ができる場合には、その旨を開示等決定通知書でお知らせします。
  • 希望の日時・方法で開示の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、開示等決定通知書に同封している「保有個人情報開示実施方法等申出書」の提出が必要になります。

※原則、開示の実施は、郵送による場合を除き、県政情報センター又は保有個人情報を管理している出先機関で行います。

電子納付について(インターネット上での納付)

  • 県の機関に対して、電子申請システムにより開示請求された場合で、郵送により開示文書の写しの交付を希望される場合には、文書代金及び郵送代金を電子納付(インターネット上での納付)することができます。
  • クレジットカード、スマホ決済、コンビニ払い、Pay-easy(ペイジー)が利用できます。
  • 電子納付を希望される方は、電子申請システムから公開請求する際に、「電子納付による保有個人情報の写しの交付に要する費用の納付を希望します。」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合、現金書留での納付となります。
  • なお、電子納付の方法や手順については、「e-kanagawa電子申請/電子納付」のページを御確認ください。

電子申請システムへのリンク【電子申請による保有個人情報開示請求】

 下記URLをクリックすると、e-kanagawa電子申請システムに移動します。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=120841

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。