南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町で営業する場合には、小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課(電話:0465-83-5111内線421・422)へご相談ください。
これ以外の地域については、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所等へご相談ください。
食品営業施設においては、次のような場合に申請や届出が必要となります。
飲食店、菓子製造業、食肉販売業・魚介類販売業(包装品以外)等を営業するには
飲食店、菓子製造業、食肉販売業・魚介類販売業(包装品以外)等を営業するには、営業許可申請が必要です。
1 お店の工事にかかる前に、施設基準に適合するか事前相談します。設計図面等を御持参ください。
2 相談どおりのお店の完成の2、3週間前に、申請書と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ営業許可申請をします。その際、現金で手数料を納めていただきます。
営業許可申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
- 営業施設の概要を記載した図面(寸法、流し、手洗い、トイレその他許可基準上必要な設備等を記入する。)等
- 製造業は製造方法の概要を記載した書類(工程図、配合分量等)
- 食品衛生責任者及び業種によっては食品衛生管理者の設置義務がありますので、それらの資格を証明する書類(調理師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)の原本もしくは写し
- 法人の場合は、登記事項証明書等の原本もしくは写し
- 水道水以外の水を使用する場合、公的機関(指定検査機関等)の飲用適とする水質検査成績書の写し
- 業種によりさらに必要な書類がある場合もありますので、必ず、事前に御相談ください。
※当所はコピーサービスを行っていないので、控えが必要な方はその分の書類をご用意ください。
<手数料>
飲食店営業:16,000円、菓子製造業:14,000円、食肉販売業・魚介類販売業(包装品以外):それぞれ9,600円、その他の業種の手数料については、事前に御確認ください。
3 申請書が受理されると、許可調査(施設の検査)があります。
4 施設の検査に合格すると営業許可証が交付され、営業することができます。
5 許可営業施設には、許可期限があります。許可期限満了後も営業を継続する場合は、期限満了前に、許可更新申請手続きをしてください。
その他の届出
営業許可証再交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
許可証を破ったり、汚したり又は失ったりした際に届出が必要です。
営業許可申請書(変更) 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請者の住所・氏名、施設の名称、食品衛生責任者等に変更があった場合に届出が必要です。
営業許可申請書(廃業) 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
施設を廃業したときに届出が必要です。
休業(営業再開)届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
施設を休業(再開)したときに届出が必要です。
地位承継届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請者(個人)が死亡し、相続をした場合や、法人の合併・分割があった際などに届出が必要です。
食品の販売店や製造業等を営業するには
食品の販売店や製造業等を営業するには、営業の届出が必要です。
1 お店の工事にかかる前に、設計図面等を御持参ください。衛生上支障がないか事前相談に応じています。
2 相談どおりのお店が出来たら、営業届と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ届出をします。
営業届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類>
- 法人の場合は、登記事項証明書等の原本もしくは写し
- 食品衛生責任者の資格がわかる書類の原本もしくは写し(合成樹脂の器具容器包装の製造業以外)
- 製造業は、施設の平面図(寸法、流し、手洗い、トイレ等を記入する。)
- 製造業は、周辺の見取り図
- 製造業のうち、水道水以外の水を使用する場合、公的機関(指定検査機関等)の飲用適とする水質検査成績書の写し
- 製造業は製造方法の概要(工程図、配合分量等)
3 必要に応じて、現場検査(施設の調査)があります。
※当所はコピーサービスを行っていないので、控えが必要な方はその分の書類をご用意ください。
その他の届出
営業報告済みの証票の再交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
営業報告済みの証票を破ったり、汚したり又は失ったりした際に届出が必要です。
営業届(変更) 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
報告者の住所・氏名、施設の名称等に変更があった場合に届出が必要です。
営業届(廃業) 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
施設を廃業したときに届出が必要です。
地位承継届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
報告者(個人)が死亡し、相続をした場合や、法人の合併・分割があった際などに届出が必要です。
給食を行うには
給食施設は、許可又は届出が必要です。
(1回20食程度未満の場合は、不要。)
詳細は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所へご相談ください。
ふぐの取扱い及び販売等を行うには
ふぐを調理し、加工もしくは貯蔵し、または内臓を除去したり、ふぐの販売を行うには、ふぐ営業の認証を受ける必要があります。認証申請は、飲食店営業、魚介類販売業、総菜製造業や魚介類加工業の許可を予め受けた施設に限ります。また、ふぐ加工製品を調理、加工、貯蔵、販売する場合は、ふぐ加工製品の取扱い等の届出が必要です。
ふぐ営業の認証手続きの流れ
1 ふぐ営業認証申請書と添付書類をそろえて保健福祉事務所に申請をします。その際、現金で手数料8,260円を納めていただきます。
2 申請が受理されると、施設の検査を行います。
3 施設の検査に合格すると認証書が交付され、営業ができるようになります。
ふぐ営業認証申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
- 専属のふぐ包丁師の免許証の写し(原本も持参してください)
- 飲食店等の許可証の写し(原本も持参してください)
- 営業施設の平面図(寸法、流し、手洗い、トイレ、ふぐの処理を行う場所等を記入する。)
- かぎのかかる専用廃棄容器及び使用器具の大要を記載した書類
- 廃棄物の処理方法を記載した書類
ふぐ加工製品の取扱い等の手続きの流れ
1 ふぐ加工製品取扱い等の届出をします。
2 受理されると、ふぐ加工製品取扱等届出済書が交付されます。
ふぐ加工製品取扱等届 手続き詳細(県 申請・届け出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
その他ふぐに関する営業について
廃止届等のふぐに関する営業の手続きについては、下記リンクをご参照ください。
食品衛生関係の手続きに必要な書類等について(別ウィンドウで開きます)
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