更新日:2023年12月25日

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神奈川県土砂条例

神奈川県土砂の適正処理に関する条例の概要説明

電子申請による届出書類の提出について

令和3年4月1日より、次の届出手続について、電子申請による受付を開始しました。

  • 処理計画書(第1号様式)
  • 処理計画変更届(第3号様式)
  • 処理計画補完書(第4号様式)
  • 土砂埋立行為届(第6号様式)
  • 土砂埋立行為変更届(第9号様式)
  • 土砂埋立行為着手届(第12号様式)

処理結果(廃止)報告書(第5号様式)は引き続き電子申請でも受付が可能です。

「手続き名」の検索窓に「土砂の適正処理に関する条例」と入力して検索してください。

令和3年9月28日施行の規則改正について

 神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則が改正され、届出・申請書等の押印が不要となりました。(※一部例外あり)。

神奈川県土砂の適正処理に関する条例の概要

処理計画の作成

建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、知事に届け出る必要があります。
手続については、「届出・申請の手引(土砂の搬出編)」をご覧のうえ、各土木・治水事務所(センター)に提出してください。

(令和4年4月1日改定、最新版)

電子申請による提出も可能です。

土砂埋立の許可

2,000平方メートル以上の埋立、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合は、知事の許可が必要です。
手続については、「届出・申請の手引(土砂埋立行為編)」をご覧のうえ、各土木・治水事務所(センター)にご相談ください。

(令和4年4月1日改定、最新版)住民説明会の対象範囲の拡大について改定しました。

住民説明会の対象範囲拡大

令和4年7月1日以降に土砂埋立の許可申請を行う場合は、住民説明会の対象範囲が拡大されます。

(詳細については、「届出・申請の手引(土砂埋立行為編)」の16ページから19ページをご覧下さい。)

具体的な対象範囲の確認方法等について、下記をご覧下さい。

土砂災害警戒区域に関するもの
山地災害危険地区に関するもの

市町の条例について

なお、市町によっては、2,000平方メートル未満でも許可が必要な場合がありますので、詳しくは市町の窓口にお問い合わせください。

土砂搬入禁止区域の指定

埋立、盛土その他土地への土砂の堆積が継続されることにより、人の身体、生命、財産を害するおそれのある場合、知事はその土地及び周辺の区域を土砂搬入禁止区域に指定し、一定期間土砂の搬入を禁止することができます。

罰則について

条例第27条による違反の事実等の公表案件について

条例・施行規則等

条例

施行規則

解釈及び運用

届出・申請の様式集

届出・申請の様式は、次のリンクからダウンロードできます。

また、各土木・治水事務所(センター)でも入手できます。

手続きに関する問合せ・書類提出先

この条例に関する届出・申請書類の提出先は、土砂の搬出や埋立等を行う区域を所管する神奈川県の土木・治水事務所(センター)です。

盛土に関する連絡はこちら

神奈川県内で、違法な盛土や既存の盛土の異常等、不適正な可能性のある盛土を発見した場合は、神奈川県の土木・治水事務所(センター)又は市町村へご連絡ください。

参考

条例制定の背景等

本来、建設工事から発生する土砂を処分するときは、その処分場所により森林法や農地法、市町村条例等の適用がありますが、法令の許可を受けずに、または、基準に違反して土砂の埋立てを行うなどの不適正な処理は、県内でも平成4年度から平成10年度までの間に69件、面積にして約55ヘクタールを数えるほどになっていました。
無秩序な埋立てが多いこれらの場所では、土砂の崩壊、流出等による災害発生のおそれがあり、県民生活への不安が生じていたことから、県では、土砂の不適正な埋立て等を行っている者に対する指導や命令を行ってきました。
しかし、既存法令は、適用範囲や条件が限られており、また、土砂の搬入を中止させる規定がないなど、対応できない部分があることから、土砂の不適正な処理と埋立てに伴う災害の発生防止を目的とする本条例を制定(平成11年3月)いたしました。

条例の改正(平成24年10月1日施行)

土砂埋立行為許可の内容を大きく逸脱し、土砂の崩壊、流出等の危険な状態を生じさせている重大な違反行為が発生していたことから、これらの違反行為の再発を防止し、土砂の適正処理を推進するため、土砂埋立行為を行う事業者に対する規制を強化するとともに、土地所有者に対する責務を強化するなどの条例改正を行い、平成24年10月1日から施行しています。
なお、平成24年9月30日までに、土砂埋立行為許可を受けている方や土砂埋立行為許可申請を提出している方は、基本的には、改正前の条例が引き続き適用になりますので、御注意ください。

条例改正の主な内容

事業者に対する規制強化
  • 県への定期報告「6月間ごと」を「3月間ごと」に短縮
  • 土地所有者への通知の義務付け(新規)
適切な土砂埋立行為の遂行の確保
  • 資力、信用等の審査を強化
  • 措置命令を受けた者の氏名等公表(新規)
土地所有者の責務の強化
  • 3月に1回の施工状況確認義務(新規)
  • 許可の内容と明らかに異なる施工の報告義務(新規)
  • 土砂災害やそのおそれがあるときの通報義務(新規)
  • 土砂埋立行為者が措置命令を履行せず、土地所有者が報告義務を果たさなかった場合の措置命令、当該措置命令違反への罰則(新規)
周辺住民及び市町村への対応
  • 周辺住民等への申請前の説明会の開催の義務付け(新規)
  • 市町村との連携規定(新規)

平成24年10月の条例改正に関するリーフレット

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。