土砂搬入禁止区域の指定について

土砂搬入禁止区域とは

土砂搬入禁止区域を指定しました知事は、条例の目的を達成するために必要があると認められるときは、土砂埋立行為が行われている土地の区域及びその周辺の土地の区域で土砂埋立行為を継続することにより、人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められる土地の区域を、6月を超えない範囲で期間を定めて土砂の搬入を禁止する区域(土砂搬入禁止区域)として指定することができます(条例第20条第1項)。

なお、土砂搬入禁止区域内では、埋立行為者や請負人が反復継続して行う搬入行為だけでなく、トラック運転手等すべての人による土砂の搬入が禁じられます(条例第21条)。

土砂搬入禁止区域の位置及び区域

相模原市緑区牧野のうち、別図に示す位置及び区域

 

土砂搬入禁止区域の面積

7,786平方メートル

土砂搬入禁止区域の指定の期間

令和5年12月26日から令和6年6月25日まで

土砂搬入禁止区域の指定の理由

土砂搬入禁止区域を指定した区域における土砂埋立行為については、当該土砂埋立行為に用いた土砂の崩壊、流出、その他の災害の発生の防止のために必要な措置が講じられておらず、当該区域で土砂埋立行為を継続することにより、人の生命、身体又は財産を害する恐れがあると認められるため。

留意事項

  1. 指定区域内に土砂を搬入した者は、条例第32条により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
  2. また、法人の代表者、法人や人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人や人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人に対しても条例による罰金刑が課される場合があります。