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初期公開日:更新日:2026年2月17日

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耐震診断を義務付けた沿道建築物について

神奈川県耐震改修促進計画

 県では、地震による建築物の倒壊等で緊急輸送道路(神奈川県耐震改修促進計画15ページ参照)に通行障害が起こらないように沿道の建築物の耐震化を促進することとしています。

 そこで、県が耐震改修促進法を所管する区域内において、建築基準法の旧耐震基準で建てられた一定の高さ以上の沿道建築物の所有者の方に対し、同法の規定に基づき、耐震診断の実施とその結果について県へ報告することを求めています。

「注意」 対象建築物の所有者の方には、個別にこの旨をお伝えしています。

耐震診断の実施について

 耐震診断を実施できる者については、同法施行規則第5条第1号に基づき、国の登録を受けた講習を修了した者に行わせなければならないとされています。

 下記のリンクに記載のある建築士事務所で、建築物の構造区分(RC造、S造、SRC造、木造)ごとに◎印の付いたものは、講習を修了しているので参考にしてください。

「耐震診断・耐震改修実施事務所一覧」(一般財団法人日本建築防災協会)のページ

結果の報告について

 実施した耐震診断の結果は、次の様式により、ご提出ください。様式及び記載例は、次のリンクからダウンロードできます。