エコファーマーの取組を応援しています!
エコファーマーとは?
国では、環境にやさしい農業を進めるため、平成11年に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」をつくりました。
この法律により、たい肥等による土づくりと化学肥料、化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入しようとする農業者を「エコファーマー」として県知事が認定しています。
※令和4年7月1日に持続農業法が廃止されるのに伴い、エコファーマーの新たな認定は終了しました。
農業者の皆さんへ
持続農業法廃止後のエコファーマー認定の経過措置や認定期間の延長について案内しています。
エコファーマーになるとエコファーマーマークが使用できます。
県のホームページで情報発信してみませんか。