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更新日:2023年12月18日

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エコファーマーマークの使用

農業者の皆さんへ‘エコファーマーマーク’を使って消費者にアピールしませんか。

エコファーマーマーク

エコファーマーマークの画像

エコファーマーマークは、平成15年に全国環境保全型農業推進会議がエコファーマーの認知度の向上を図るために制定し、平成23年にはマークの継続利用を希望する都道府県に、マークの商標権が譲渡されました。

神奈川県では、エコファーマーマークの商標権の譲渡を受け、商標権の更新期限である平成26年以降も継続利用を決定しましたので、本県のエコファーマーの方は、県に使用届を提出すればエコファーマーマークを使用することができます。

エコファーマーマークはシンボルマークとして、生産物や出荷箱等に表示できます。

平成26年7月からマークの使用については、これまでの許諾から届出へ変更になりました。

持続農業法で認定されたエコファーマーの方でも、認定期間中は使用届を提出することで、エコファーマーマークを使用することができます。

エコファーマーマークを使用するには

「神奈川県エコファーマーマーク使用規程」に基づき、使用届(様式第1号)を提出してください。

使用届を提出したエコファーマーの方は、エコファーマーマークの使用状況報告書(様式第2号)を毎年4月30日までに提出する必要があります。

※令和3年10月6日より、申請書に押印は不要となりました。

  • 参考

提出先

各地域県政総合センター地域農政推進課
(横浜市・川崎市は横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課)

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このページに関するお問い合わせ先

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