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初期公開日:2025年10月7日更新日:2025年10月7日

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食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について

消費者庁は、食品添加物である酵素の生産菌を把握するため、酵素を製造する事業者に対して現在流通している酵素の生産菌についての届出を求め、届出された情報を消費者庁ホームページにて公開することとしました。

 食品添加物である酵素(以下「酵素」という。)は、食品衛生法施行規則別表第1に収載されている指定添加物2品目及び既存添加物名簿に収載されている既存添加物68品目が使用されています。
 いずれの酵素についても、食品衛生法第13条第1項に基づき、食品、添加物等の規格基準(以下「規格基準告示」という。)において規格基準を定めており、その中で、酵素の基原である生産菌について、菌の属種を定めているところです。
 しかし、近年、生産菌の同定技術の進歩等により、学名の変更や複数学名への分離などの見直しが行われるようになり、従前と同一の属種であっても、生産菌の学名が変更される状況が確認されています。これにより、酵素の生産菌そのものは従前と同じであるにも関わらず、規格基準告示で規定する定義中の属種名と記載上の齟齬が発生することが懸念されます。
 こうした状況を踏まえ消費者庁は、酵素の生産菌を把握するために、酵素を製造する事業者に対して現在流通している酵素の生産菌について届出を求めるとともに、届出された生産菌に関する情報について、企業の知的財産等に属する部分を考慮した上で、消費者庁ホームページにて公開することとなりました。

 つきましては、調査対象である酵素の製造を行っている事業者は、消費者庁へ届出をしてください。

 詳しくは、関連リンクより消費者庁ホームページをご覧ください。

 

調査対象

 指定添加物及び既存添加物のうち、酵素である70品目(別添参照)

関連通知等
申出期間

 既に酵素の製造に使用している生産菌については令和7年12月31日までに届出をしてください。

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。