更新日:2023年5月18日

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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

営業許可制度の見直しについて

食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが行われ、令和3年6月から手続きが必要になる場合があります。

■ 営業許可・届出の業種区分の主な変更点について

■ 営業許可業種の見直しの要点

■ 営業届出制度の創設について

■ 営業許可・届出についての連絡先・ご相談

■ リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」

■ 関連リンク

■ お知らせ


 営業許可・届出の業種区分の主な変更点について

〇 現在、営業許可をお持ちの方及び施設基準条例に基づく届出をしている方は、令和3年6月1日から申請手続きや届出の手続きが必要となる場合があります。

食品衛生法に基づく許可(営業許可証:赤枠の書類)をお持ちの方

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※ 現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。

魚介類行商等に関する条例に基づく許可(営業許可証:水色枠の書類) をお持ちの方

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※① 令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。

※② 令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。

※ 現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。

施設基準条例に基づく届出(営業報告済証:緑色枠の書類)を行っている方

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※① 令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。

※② 令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。

※ 現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。

施設基準条例に基づく給食施設の報告(給食施設報告済証:水色枠の書類)を行っている方

〇 原則として、改正食品衛生法に基づく営業の届出が必要となります。※

※ 令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。(提供食数が20食程度未満の場合を除く)

 営業許可業種の見直しの要点

〇 食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。

  • 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定
  • 現行の許可業種のうち、食中毒 等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
    (例)乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(一部)、魚介類販売業(一部) 

〇 原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

  • 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
現在   改正後
菓子製造業と飲食店営業 菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)
  • 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
現在   改正後
清涼飲料水製造業と乳製品製造業 清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)

〇 施行は令和3年6月1日からです。

〇 ただし、営業許可の猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

 営業届出制度の創設について

〇 HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。

  • 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健福祉事務所等が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要対象者を除き、管轄の保健福祉事務所等に届出をする必要があります。
  • 許可とは異なり、施設基準はありません。
  • 更新の必要はありません。
  • 廃業した場合は、届け出てください。

〇 届出内容

  • 届出者の氏名
  • 施設の所在地
  • 営業の形態
  • 主として取り扱う食品等に関する情報
  • 食品衛生責任者

〇 施行は令和3年6月1日からです。

  • 既に営業中の事業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。

〇 ただし、営業許可の猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

〇 次に該当する営業は届出は不要です。

  • 食品(又は添加物)の輸入をする営業
  • 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品(又は添加物)のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
  • 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  • 器具又は容器包装の輸入(又は販売)をする営業

 営業許可・届出についての連絡先・ご相談

営業許可や届出制度についてのご相談等は下記の保健所等で受け付けています。

〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方

各市保健所等

〇 上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

〇 神奈川県外の方

事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」

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リーフレット「食品衛生法改正のお知らせ!」(PDF:4,093KB)

 関連リンク


 お知らせ

  • 現在お知らせはありません。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。