更新日:2023年10月31日

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神奈川県動物愛護推進員

神奈川県動物愛護推進員に関する情報について掲載しています。

令和6年度神奈川県動物愛護推進員の募集(一般公募)※受付終了しました

詳しくは下記リンクをご覧ください。

令和6年度動物愛護推進員募集のお知らせ(PDF:227KB)

(1)募集期間(エントリー及び書類提出期間)

令和5年10月10日(火曜日)から令和5年10月27日(金曜日)まで

(2)応募の手順

e-kanagawa電子申請システムを利用し、エントリー完了後、提出書類を電子メールにて提出

 ※e-kanagawa電子申請システムのエントリーページの公開は終了しました

 

その他推進員募集に関連した様式等

神奈川県動物愛護推進員

 県では、「人と動物の調和のとれた共生をめざして」という理念のもと、「神奈川県動物愛護管理推進計画」を平成20年3月に策定しました。
 この計画に基づき、県では、動物の愛護や正しい飼い方を効果的に普及するため、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、県民の方に「神奈川県動物愛護推進員」を委嘱する制度を実施しています。
 また、動物愛護推進員の委嘱や活動のあり方について検討や支援をするために、学識経験者や動物関係団体の代表者等からなる「神奈川県動物愛護管理推進協議会」も設置しています。

動物愛護推進員とは

 動物愛護推進員には、ボランティアとして県や市町村が実施する動物愛護普及事業への協力や、各種動物の飼い方等に関する相談対応など、地域に根ざした動物愛護の推進に取り組んでいただいています。

神奈川県動物愛護推進員案内チラシ(PDF:316KB)

令和4年度神奈川県動物愛護推進員の委嘱

 「神奈川県動物愛護管理推進協議会」の構成団体から推薦された方及び公募に対して応募のあった方を審査し、知事から委嘱しています。

  • 現在、44名の方に「神奈川県動物愛護推進員」を委嘱しています。
  • 委嘱期間は令和6年3月31日までです。
  • 活動地域は、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市をのぞく神奈川県内です。

市町村別の神奈川県動物愛護推進員数はこちら 市町村別動物愛護推進員数(PDF:114KB)

神奈川県動物愛護推進員になるには

 神奈川県動物愛護管理推進協議会の構成団体からの推薦のほか、一般の公募による募集も行っています。
 動物愛護推進員については、なるべく多様な分野から、熱意と動物に関する識見を有する方を募集し、獣医師、愛玩動物飼養管理士、動物取扱業に従事される方、動物愛護ボランティアなどの多様な人材を動物愛護推進員として委嘱しています。

主な活動内容

 動物愛護推進員には、動物愛護への熱意と識見を有し、ある程度の活動実績がある方々が委嘱されています。このため、活動方法については、行政から統一かつ一律に制約・限定するものではなく、法令趣旨に沿った活動であれば、自主的・自発的に個人の専門性や得意分野での識見を発揮していただくことを基本としています。

  • 県や市町村の実施する動物愛護行事への協力
  • しつけ方教室・ふれあい教室等への協力
  • 動物ふれあい事業への協力
  • 動物の適正飼養の相談 など

 公務員のような立入り・監視指導や処置命令などの権限はありません。活動を行う上で知り得た個人情報は第三者に漏らしてはいけないことになっています。なお、動物愛護推進員としての任を解かれた後も同様です。動物愛護推進員の活動はボランティア活動であり、活動に対する謝礼などの支給はありません。

神奈川県動物愛護推進員に相談したいときは

 神奈川県の保健福祉事務所、藤沢市保健所または茅ヶ崎市保健所の窓口を介して、相談事例の内容により、動物愛護推進員本人の承諾をいただいたうえで、御紹介させていただきます。また、地域活動やイベント等で、直接、動物愛護推進員に相談することも可能です。

関係法令・参考資料

(動物愛護推進員)
第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の処置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。 
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

(動物愛護推進員)
 第21条 知事は、法第38条第2項各号に掲げる活動を行うほかこの条例の施行について協力を求めるため、動物愛護推進員を委嘱する。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。