更新日:2023年9月28日
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令和5年度神奈川県製菓衛生師試験についてお知らせします。
期日 | 令和5年7月12日(水曜日)及び7月13日(木曜日) |
時間 | 午前9時30分から正午まで及び午後1時から4時まで |
場所 |
神奈川県庁西庁舎 8階 健康医療局会議室1(案内図(PDF:134KB)) |
郵送での願書受付はいたしませんので、本人または代理人が持参してください。なお、代理人が持参する場合は、必要に応じて願書の内容について本人に電話で確認をお願いすることがあります。
期日 | 令和5年8月29日(火曜日) |
時間 |
集合 : 午前9時30分 (試験の説明開始) |
場所 |
関東学院大学横浜・金沢八景キャンパス8号館(案内図(PDF:134KB)) (横浜市金沢区六浦東1-50-1) |
受験に必要なもの |
受験願書提出時に交付した受験票及び筆記用具をご持参ください。 (受験票を紛失された方は、試験会場で再交付しますので、身分を証明する書類をご持参ください。) |
期日 |
令和5年9月28日(木曜日)及び9月29日(金曜日) |
時間 |
午前9時から午後5時15分まで |
場所 |
神奈川県庁新庁舎 2階 県政情報センター掲示板(案内図(PDF:134KB)) |
1 受験者全員に合否に関する通知書を令和5年9月28日(木曜日)に発送し、合格者の受験番号を掲示板及びホームページで公開します。
なお、試験会場周辺において、有料で合格電報等の受付を行っている場合がありますが、本県とは一切関係がありません。
2 試験結果については、個人情報になりますので、本人に限り、科目別及び総合得点を閲覧することができます。閲覧を希望される場合は、受験票を持参のうえ、令和5年9月28日(木曜日)から10月27日(金曜日)の期間(閉庁日を除く午前9時から午後5時)に県庁西庁舎2階生活衛生課にお越しください。
次のいずれかに該当する者が、受験資格を有します。
1 都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設で1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者
2 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は中学校卒業者と同等以上の学力があると厚生労働大臣が認めた者であって2年以上菓子製造業に従事した者
3 製菓衛生師法の施行された昭和41年12月26日現在、菓子製造業に従事していて、菓子製造業に従事した期間が3年を超える者
【注意事項】
(出願前6か月以内に撮影した正面向き、脱帽、上半身像、縦6cm、横4cmのもの)
(受験資格によって、それぞれ次の書類が必要になります。)
受験資格 | 受験資格を証明する書類 |
都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設で1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者 |
(1)製菓衛生師養成施設の
上記3点のうちいずれか |
中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は中学校卒業者と同等以上の学力があると厚生労働大臣が認めた者であって2年以上菓子製造業に従事した者 |
(1)中学校以降の
上記2点のうちいずれか 及び (2)製菓衛生師試験受験資格職歴書(受験願書の裏面) |
製菓衛生師法の施行された昭和41年12月26日現在、菓子製造業に従事していて、菓子製造業に従事した期間が3年を超える者 |
(1)製菓衛生師試験受験資格職歴書(受験願書の裏面) |
【注意事項】
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神奈川県収入証紙で受験願書提出時に納入してください。
神奈川県収入証紙は、当日の書類審査後に、願書受付場所で販売します。
納入された手数料は、お返しできません。
県の各保健福祉事務所(各センターを含む)、横浜市の各福祉保健センター、川崎市の各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市の保健所並びに神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課で6月1日(木曜日)から7月13日(木曜日)まで配布します。
1 | 衛生法規 | 法制大意、衛生行政概説、製菓衛生師法概説、関係法規大意 |
2 | 公衆衛生学 | 公衆衛生学の概要、環境衛生、疾病の予防、労働衛生 |
3 | 食品学 | 食品学の概要、食品の変質とその防止、食品の生産と消費 |
4 | 食品衛生学 | 食品衛生学の概要、食中毒、食品添加物、食品汚染有害物質、衛生管理 |
5 | 栄養学 | 栄養学の概要、栄養の働き、栄養生理、栄養摂取 |
6 | 製菓理論及び実技 | 製菓理論、製菓実技(和菓子、洋菓子、製パン) |
※ 「製菓理論及び実技」の製菓実技については、和菓子、洋菓子、製パン分野から1分野を選択して解答します。
※ すべて筆記試験により実施します。
※ 菓子製造技能士一級又は二級の方(菓子製造技能検定の合格者)は、受験願書提出時に試験科目の免除を申し出ることにより、試験科目のうち「製菓理論及び実技」の免除をうけることができます。
全科目の合計得点が満点の6割以上であるものを合格とし、1科目でも得点が当該科目の平均点を著しく下回る場合は、不合格とします。
1 試験当日は、受験票及び筆記用具を必ず持参してください。
2 筆記用具は、解答記入用として、B又はHBの鉛筆(シャープペンシルでも可)と消しゴムを必ず持参してください。
3 受験願書受付場所及び試験場所付近には駐車場がありませんので、車での来場は御遠慮ください。
4 その他、試験について不明な点は、下記にお問い合わせください。
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。