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更新日:2023年12月28日

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水質検査の委託契約について(専用水道設置者の皆様へお知らせ)

水質検査の委託契約について専用水道設置者様へお知らせです。

水道法施行規則の一部が改正され、水質検査を水質検査機関に委託する際に取り組むべき事項が新たに定められ、平成24年4月1日から施行されます。水質検査を委託契約するにあたっては、次の内容にご留意ください。

書面による直接契約について

契約の方法については、専用水道設置者と水質検査機関が、書面により直接契約を締結することが必要となります。

※ただし、水道の管理に関する技術上の全部が、専用水道設置者から水道管理業務受託者に委託されている場合(「業務委託開始届(第17号様式)[Wordファイル/30KB]」による届出が必要)は、委託されている水道管理業務受託者と水質検査機関が書面により直接契約を締結することとなります。

委託契約書の記載事項について

委託契約書には次の事項を記載してください。

(1)委託する検査項目

(2)実施時期・実施回数

(3)委託料

(4)試料の採取・運搬を委託する場合は、採取・運搬の方法(採取日程、採取地点、試料容器、運搬主体を含める)

(5)検査結果の根拠となる書類(日時、検査員氏名、検量線クロマトグラム・濃度計算書を含める)

(6)臨時検査実施の有無(臨時検査を定期検査とは別に委託する場合はその旨を明記)

※臨時検査のみを委託する場合は、(2)・(6)を除きます。

委託契約書の保存期間について

委託契約書は契約終了日から5年間保存してください。

委託料について

委託する水質検査業務の内容を契約において明らかにし、検査価格を積算した上で水質検査業務を委託してください。

この他、出来るだけ水質検査機関に財務諸表等の閲覧又は謄写を請求し、経理状況・事業状況の把握、検査料金の積算等を確認するよう努めてください。

試料の採取・運搬について

採取・運搬を委託する場合

委託先が検査法告示※に従って試料の採取・運搬を速やかに行なうことができる水質検査機関であることを確認してください。

専用水道設置者が自ら採取・運搬する場合

検査法告示※に従って速やかに試料を水質検査機関に引き渡してください。

※検査法告示:水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号) 

検査法告示における一例として、一般細菌及び大腸菌の検査方法においては、試料の採取後12時間以内に試験することとされています。

水質検査の実施状況の確認について

水質検査の根拠となる書類、精度管理の実施状況、外部精度管理調査(厚生労働省や本県などが実施)に係る資料、水道GLP・ISO/IEC17025等の取得や取組状況に関する資料を確認してください。

この他、出来るだけ水質検査機関の日常業務確認調査(立入検査・試料のクロスチェックなど)を実施するなど、水質検査機関の技術能力の把握に努めてください。

参考:水質検査を委託する場合に使用する仕様書などの作成例について

仕様書例、水質検査の実施に必要な費用の積算などについての参考図書

(社)日本水道協会発刊の「水質検査・管理業務等委託積算要領」

http://www.jwwa.or.jp/syuppan/hakkou.html

仕様書例はこちら[Wordファイル/361KB]です。((社)日本水道協会が作成していたものです。)

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。