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初期公開日:2024年3月25日更新日:2024年3月25日

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(意見募集しなかった案件)
「小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の施行について」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2024年3月25日(月曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されたことに伴う、当然必要とされる規定の整理のため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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