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更新日:2022年1月7日

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令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。

 これまで、神奈川県内全域で食品衛生法に基づく自動車による移動食品営業を営業する場合は、県及び保健所設置自治体である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市でそれぞれ手続きを行う必要がありました。
 令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について、県内の自治体で営業を認めあう運用を開始したことから、神奈川県全域で営業できるようになりました。それに伴い、県内のいずれかの自治体で営業許可を取得又は営業届出をすれば、県内の他の自治体で手続きは不要になります。
 ただし、令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりです。

申請場所について

申請は(1)営業車の車庫(車の保管場所)の所在地、(2)営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地、(3)営業者の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)の自治体の保健所等で行ってください。神奈川県内に該当する場所がない場合は、主たる営業地の自治体の保健所等で行ってください。

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営業区域、指導等について

営業区域、指導等について、神奈川県内保健所設置自治体(神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む))で、「自動車による移動食品営業に関する申し合わせ」により、許可を受けた(届出した)自治体以外の神奈川県内の区域においても営業が認められ、営業中はその営業区域を所管する自治体が指導を行います。

変更や廃業の届出について

申請事項の変更や廃業の届出は、許可を受けた(届出した)自治体の保健所等で行ってください。

注意事項

許可申請時の必要書類や手続きは自治体によって異なりますので、事前に手続き先となる自治体の保健所等へ確認の上、手続きを行ってください。

取得できる許可又は届出の業種について

●許可業種:飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業、食肉処理業

●届出業種:乳類販売業、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)等

施設基準

これまでの施設基準から以下の点が大きく変わります。

※令和3年5月31日以前に許可を受けている営業車についても、有効期限満了に伴い引き続き営業を行う場合、新たな基準を満たす必要があります。

【飲食店営業及び菓子製造業】

調理をする場所とそれ以外の場所を区画することや、手洗い・洗浄設備等を備えることは、これまで同様に必要です。

①従業者用の流水式手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造のものを設置してください。(レバー式、センサー式など)

②業務計画(営業車で取り扱う品目、提供食数、調理又は製造工程、使用する水の量等)に基づき、取り扱う食品に応じた貯水設備が必要です。

③貯水設備(給水・廃水タンク容量)

飲食店営業

(飲食店営業の取扱い食品)

固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから以下の食品の提供は控えてください。

①既製品以外の氷(冷却など調理に使用する場合も含む。)

②非加熱又は加熱不十分な状態で提供する食肉、魚介類又は卵を含む食品

③営業車内で生鮮食品を下処理から調理した食品等

【魚介類販売業】

①従業者用の流水式手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造のものを設置してください。(レバー式、センサー式など)

②貯水設備(給水・廃水タンク容量)

魚介類販売業

【食肉処理業】

①従業者用の流水式手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造のものを設置してください。(レバー式、センサー式など)

②計画処理頭数に応じ、十分な水を供給する機能を備える貯水設備を有すること。

③シカ又はイノシシを処理する場合にあっては、成獣1頭当たり約100リットルの水を供給することのできる貯水設備を有すること。

関連資料

自動車による移動食品営業に係る営業許可等の取扱要綱(令和3年6月1日以降)(PDF:159KB)

自動車による移動食品営業に係る許可対象業種ごとの食品の取扱い(令和3年6月1日以降)(PDF:112KB)

窓口等 問合わせ先

〇横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町の方

各市保健所等

〇上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

チラシ(PDF:344KB)

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令和3年5月31日までに許可を取得した営業車について

令和3年5月31日までに、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、魚介類販売業(200リットル以上の貯水設備を有し、容器包装魚介類以外を扱う場合)の許可を取得した営業車の営業区域は、従来のままであることから、政令6市及び寒川町を除く県内一円となります。また、取扱い食品についても、許可の満了日までは従来の扱いとなります。「飲料」の取扱いについては、次のルールがありますので注意してください。

1.提供できる飲料に関すること

飲料を提供する場合、市販の清涼飲料水、ミネラルウォーター、乳類、酒類等(氷を含む。)を用いてください。

2.提供方法に関すること

飲料を提供する場合、市販の清涼飲料水、ミネラルウォーター、乳類、酒類を開封してそのまま提供するか、客に提供する容器に注いでください。
複数の飲料を混合して提供する場合、客に提供する容器において、混合してください。

3.客に提供する容器に関すること

客に提供する容器は、衛生的な使い捨てのものを使用してください。

※注意事項

1.飲料の提供の際に、野菜、果物や調味料などの固形の食品を用いることはできません。

2.飲料の提供の際に、調理器具を用いて調理等を行うことはできません。なお、ビールサーバー等の衛生上支障ないと考えられる器具は例外的に使用してもよいこととしますが、洗浄にどの程度の水量が必要か確認して、積載する貯水設備の容量や使用の可否の判断が必要となりますので保健福祉事務所等に相談して下さい。

3.貯水設備の容量が40リットル以上200リットル未満の軽自動車を利用した飲食店営業においては「単一品目」のみの取り扱いのため、「たこやき」に「飲料」の取扱いを追加することは、認められませんので注意してください。

移動食品営業の取扱要綱(令和3年5月31日までに許可を取得した場合)(PDF:163KB)

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。