初期公開日:2023年3月4日更新日:2023年3月4日

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動物に関する相談

このページは動物に関する相談についてのページです。

ペットは家族の一員です。
愛情と責任を持って終生飼養してください。

  • 動物の習性を十分理解し、健康や安全に注意して適正に飼育しましょう。
  • 動物が他人に迷惑をかけたり、身体や財産に害を加えることのないように努めましょう。

犬に関すること

犬の放し飼いは神奈川県条例で禁止されています。

※神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例

 公園や海岸で放された犬のトラブルが多発しています。飼い主からみれば大人しくて可愛い犬でも、他人から見ればどんな犬かはわかりません。また、万が一事故が起きたとき、飼い主の管理責任が非常に厳しく問われます。

 公共の場所(公園や公道、海岸など)では、必ずリードに繋いで散歩をさせてください。

犬の飼い主が守ること

 飼い主は次のことを守ってください。

  1. 散歩は犬を制御できる人が、制御できる長さのリードを使用して行ってください。
  2. 犬が家から逃げたり、散歩中にリードが外れたりしないよう、普段から対策をしてください。
  3. 万が一犬が逃げてしまった場合には、飼い主の責任においてすぐに探し出して捕まえてください。発見できないときは、速やかに最寄りの保健福祉事務所や警察署、動物愛護センターに連絡してください。
  4. 糞や尿はなるべく家で済ませましょう。もし散歩のときに糞や尿をしてしまったら、糞は必ず持ち帰り、汚してしまった場所をしっかり洗い流し、周辺環境の美化に努めてください。
  5. 庭などの屋外で犬を飼う場合には、人が出入りしたり、道路に面した場所など外部から触れられる場所に犬を繋がないでください。
  6. 必要に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
  7. もしものときのために、マイクロチップの装着に努めましょう。(参照:犬や猫へのマイクロチップ装着のすすめ~迷子、盗難、災害対策に~【県 生活衛生課】

もしも飼い犬が人や動物を咬んだり、危害を加えてしまったら

  • 飼い主は保健福祉事務所への届出が義務付けられています。
  • 事故が起きた場所を所管する保健福祉事務所に、直ちにご一報ください。動物愛護管理監視員が必要な指導を行います。(犬が保健所に連れていかれるということはありません。)

犬は熱中症に注意!熱中症は命に係わる病気です

犬は人間より暑さに弱い動物です。

  • 犬は汗腺が足の裏にしかなく、人間のような体温調節ができません。
  • 日中強い日差しがアスファルトに当たると地面は高温(真夏は50℃以上)になります。犬は人間より体が地面に近いため、飼い主が思う以上に過酷な高温にさらされています。
  • 夏はもちろん暑さに慣れていない春先や暑さが残る秋口でも注意が必要です。
  • 特に鼻の短い犬は注意が必要です。

犬を熱中症から守るために

 絶対に犬を高温環境に置かない。自由に飲める場所に新鮮な水をたっぷりと置く。
  • 屋外飼育では、玄関先等の日陰に避難させ、水がお湯にならないようこまめに入れ替えましょう。
  • 屋内飼育では留守中は窓を閉め切らないかエアコンをかけるなどして室温を25℃以下に保ちましょう。
  • エンジンを切った車内への置き去りは絶対にしないでください。
  • 散歩は炎天下を避け、早朝や夕方の涼しい時間帯にしましょう。猛暑には無理に散歩はしないでください。

熱中症が疑われたら

 早急に常温の水をかけるなどして冷やし、直ちに動物病院を受診してください。治療が遅れると死に至る場合があります。

犬の登録と狂犬病予防接種について

  • 犬の登録と狂犬病予防接種(年一回)は飼い主の義務です。
  • 犬の登録手続きと狂犬病予防接種はお住まいの市町村が担当しています(現在、神奈川県域の保健福祉事務所では行っていません。)
  • 飼い主は登録手続きの際に交付される鑑札及び狂犬病予防接種を受けた際に交付される注射済票を飼い犬に着けておかなければなりません。

 相談・問合せ先

 鎌倉市内で犬を飼っている方:鎌倉市役所 環境保全課(電話 0467-23-3000)

 逗子市内で犬を飼っている方:逗子市役所 国保健康課(電話 046-873-1111)

 葉山町内で犬を飼っている方:葉山町役場 環境課(電話 046-876-1111)

 

猫に関すること

猫の飼い方について

屋内飼育に努めましょう

 屋外は交通事故、感染症など猫にとって危険がいっぱいです。また、猫は飼い主の知らないところで糞や尿、いたずらをしている可能性があります。猫は家の中で十分暮らしていける動物です。

 詳細は神奈川県猫の適正飼養ガイドライン(PDF:454KB)をご覧ください。

負傷している飼い主の分からない猫について

 公共の場所でケガや病気などでその場から自力で動くことができなくなっている飼い主の分からない猫を発見したときは、猫がいる場所を所管する保健福祉事務所に電話でご相談ください。(すでに死んでしまっている場合は、最寄りのクリーンセンターにご連絡ください)

飼い主のいない猫(野良猫)について

 地域の中で飼い主のいない猫(野良猫)が多数増えることにより、糞尿被害や発情期の鳴き声による騒音等が発生し、地域における問題の一つになっています。

 野良猫を増やさないためには、屋内飼育や終生飼養、避妊又は去勢手術の実施等の飼い主の責任ある取組みが重要となります。

 また、今いる野良猫による様々な問題を地域の問題として捉え、できることを地域全体で考えていきましょう。

猫による糞尿被害等の対策について

 飼い猫はもちろん飼い主のいない猫(野良猫)であっても駆除を目的として捕獲することはできません。犬・猫等の愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となります。

 糞尿被害等を減らすためには野良猫が敷地内に侵入するのを防ぐ必要があります。比較的効果があると言われている対策をまとめましたので、お困りの方はお試しください。

 猫が庭に入らない方法(PDF:257KB)

 

猫よけ器(変動超音波式猫被害軽減器)の効果お試しのための貸出(予約制)

 鎌倉保健福祉事務所では猫よけ器(変動超音波式猫被害軽減器)の効果をご確認していただくための貸出を行っています。台数に限りがあるため、予約制をとっております。ご希望の方は必ず事前に電話にてお問合せください。2週間お試しいただき、効果があるようでしたらホームセンター等でご購入ください。

  • 貸出対象者:鎌倉市、逗子市、葉山町内で猫による糞尿被害等を受けている住民又は事業所を有する個人若しくは法人その他団体
  • 貸出台数:1世帯につき1台(場合によっては1台お貸出します。)
  • 貸出期間:2週間
  • 貸出回数:年1回限り

飼い主のいない猫(野良猫)へのエサやりについて

 野良猫が単にかわいい、かわいそうなどと優しさだけで不適切にエサを与えると、野良猫が多数増え、エサに集まった猫が周囲に糞尿をする、食べ残しのエサにカラス等が集まるなど周辺環境を悪化させ、多くのトラブルを引き起こすことがあります。また、増えてしまった野良猫自体もその多くが交通事故や感染症などで短い期間で命を落としてしまいます。野良猫が「地域の嫌われ者」にならないために、また、不幸な命を増やさないために、「適切なエサやりマナー」をまとめましたのでご一読ください。

 猫への餌やりはマナーを守りましょう(PDF:228KB)

飼い主のいない猫対策ガイドライン

 神奈川県では、猫の習性や飼い主のいない猫に対する対策についてガイドラインを作成しています。飼い主のいない猫でお困りの方は参考にしてください。(神奈川県動物愛護センター

飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術の支援事業

 神奈川県では、飼い主のいない猫に関して次の目的等を共有している2名以上のグループを対象として「飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術支援事業」を行っています。

  • 飼い主のいない猫を減らすという活動目的を共有していること。
  • 活動地域における飼い主のいない猫を適正管理することができること。

 詳細については神奈川県動物愛護センターHPをご確認のうえ、猫が生息する地域を管轄する保健福祉事務所までお問合せください。

猫捕獲器の貸出(予約制)

 鎌倉保健福祉事務所では飼い主のいない猫の避妊又は去勢手術支援事業の一環として、捕獲器の貸出を行っています。台数に限りがあるため予約制をとっております。ご希望の方は必ず事前に電話にてお問合せください。

注意:猫を駆除する等の目的での貸出はできません。(犬・猫等の愛護動物をみだりに殺し、又は傷づけた場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となります)

  • 貸出対象者:鎌倉市、逗子市、葉山町内に生息する飼い主のいない猫に対して避妊又は去勢手術を行う目的で捕獲する方

※令和2年4月1日から逃げ出した飼い猫(鎌倉市、逗子市、葉山町内で飼育されている猫に限る)を飼い主が捕獲する目的での貸出も可能になりました。(保健福祉事務所長が認める場合に限ります。事前にご相談ください)

  • 貸出台数:最大3台
  • 貸出期間:3週間

飼っているペットを飼い続けられなくなってしまったら

 ペットは家族の一員であり、愛情と責任を持って終生飼養することが原則です。

  • 問題行動がある場合は、訓練士や動物病院へ相談してください。
  • ペットが病気や高齢である場合は、かかりつけの動物病院へ相談してください。
  • 自分が高齢等で世話が辛い場合は、ペットシッターなどの利用を検討してください。

 万が一様々な事情により飼い続けられなくなった場合には、ご自身の責任でペットの幸せのために、新しい飼い主を見つけるあらゆる努力をしてください。

  • すべての親戚、友人、知人、近隣の方等に相談する。
  • 譲渡先を探すポスターを作り、自宅や近隣宅、ペットショップ、動物病院等にお願いして掲示してもらう。

 (ポスターひな型(ワード:20KBPDF:243KB)、ポスター作成例(PDF:366KB)

  • インターネット上の飼い主募集サイトやSNSに掲載する。
  • 譲渡会を実施している動物愛護団体、ボランティア等に相談する。

 どうしても新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物を殺すことになってしまう可能性があるという現実について、ご家族を含めて真剣に話し合ってください。

 そのうえで、新たな飼い主を探す方法についての助言を希望する場合や、どうしても新たな飼い主を見つけることができなかった場合は、県動物愛護センター又は鎌倉保健福祉事務所へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0467-24-3900

内線:261から263

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