更新日:2023年5月11日
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神奈川県における都市計画法に基づく開発許可制度等に関するホームページです
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)により、令和5年5月26日より「宅地造成等規制法」は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」と改められますが、改正後の法律に基づき、知事が新しい規制区域を指定するまでの間(最大2年間)は、改正前の宅地造成工事規制区域は存続し、当該区域内の工事の規制はなお従前のとおりとなります。
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