ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > EV・FCVの普及に向けた取組 > 令和6年度神奈川県EV普通充電設備整備費補助金
更新日:2024年8月22日
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電気自動車(EV)用の普通充電設備(共同住宅用、バス・タクシー・トラック・レンタカー事業所用)に対する補助金についてのページです。
一戸建ての住宅にEV普通充電設備を整備する場合は補助の対象外です。
令和6年4月26日 |
制度の詳細、手続の方法などを公開しました。 |
令和6年4月23日 |
申請受付は、令和6年4月26日(金曜日)から開始します。 |
制度の詳細、手続の方法などは、次のいずれかの補助事業実施の手引を御参照ください。
・共同住宅(※1)に整備する場合は、補助事業実施の手引(共同住宅用)(PDF:664KB)
・運送事業等(※2)の用に供する事業所に整備する場合は、補助事業実施の手引(運送事業等の用に供する事業所用)(PDF:643KB)
※1 マンションやアパート等のことをいいます。
※2 バス事業、タクシー事業、トラック事業又はレンタカー事業のことをいいます。
県では、電気自動車(EV)の充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な普通充電設備(以下「EV普通充電設備」と言います。)を共同住宅等(※)に整備する場合、経費の一部を補助します。
※ 共同住宅のほか、県内のバス事業、タクシー事業、トラック事業、レンタカー事業の事業所
県内の共同住宅又は運送事業等の用に供する事業所に整備するEV普通充電設備の所有者となる者
EV普通充電設備(普通充電設備、充電用コンセントスタンド又は充電用コンセント)
・共同住宅
・運送事業等(バス事業、タクシー事業、トラック事業又はレンタカー事業)の用に供する事業所
※「一戸建ての住宅」は対象外です。
EV普通充電設備の設備費と設置工事費に係る経費です。
1基当たりにつき次のうちいずれか低い額です(千円未満は切り捨て)。
1 補助対象経費の額
2 次の区分別の補助上限額
区分 | 補助上限額 |
普通充電設備 |
15万円 |
充電用コンセントスタンド | |
充電用コンセント |
10万円 |
3 補助対象経費からEV普通充電設備に対する国の補助金等の金額を控除した額
令和6年4月26日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
予算がなくなり次第、終了します。
EV普通充電設備に係る設置工事に着工する1.5か月以上前に申請をしてください。
補助事業は令和7年3月26日(水曜日)までに完了しなければなりません。
※次の2つが全て完了することをいいます。
1 EV普通充電設備の引渡し、設置工事の完了又はEV普通充電設備を整備した建物の引渡し
2 代金支払の完了
補助事業の完了した日の翌日から起算して2か月以内又は令和7年3月26日(水曜日)のいずれか早い期日までに実績報告をしてください(郵送必着)。
各申請における添付書類の詳細は、次のいずれかの補助事業実施の手引で確認してください。
・共同住宅に整備する場合は、補助事業実施の手引(共同住宅用)(PDF:664KB)
・運送事業等の用に供する事業所に整備する場合は、補助事業実施の手引(運送事業等の用に供する事業所用)(PDF:643KB)
申請の際はチェックリスト(共同住宅用)(エクセル:86KB)又はチェックリスト(運送事業等の用に供する事業所用)(エクセル:85KB)を用い、不備がないよう確認の上提出してください。
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県EV普通充電設備整備費補助金変更承認申請書(別表3第4号様式)(ワード:49KB) | 記載例5(PDF:89KB) |
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県EV普通充電設備整備費補助金中止・廃止承認申請書(別表3第7号様式)(ワード:47KB) |
実績報告の際はチェックリスト(共同住宅用)(エクセル:31KB)又はチェックリスト(運送事業等の用に供する事業所用)(エクセル:31KB)を用い、不備がないよう確認の上提出してください。
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県EV普通充電設備整備費補助金財産処分承認申請書(別表3第12号様式)(ワード:48KB) | 記載例11(PDF:96KB) |
神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(抜粋)(PDF:637KB)
神奈川県EV普通充電設備整備費補助金実施要領(PDF:54KB)
神奈川県EV普通充電設備整備費補助金 補助事業実施の手引(共同住宅用)(PDF:664KB)
神奈川県EV普通充電設備整備費補助金 補助事業実施の手引(運送事業等の用に供する事業所用)(PDF:643KB)
【交付申請】書類チェックリスト(EV普通充電設備補助)『共同住宅』(エクセル:86KB)
【交付申請】書類チェックリスト(EV普通充電設備補助)『運送事業等の用に供する事業所』(エクセル:85KB)
【実績報告】書類チェックリスト(EV普通充電設備補助)『共同住宅』(エクセル:31KB)
【実績報告】書類チェックリスト(EV普通充電設備補助)『運送事業等の用に供する事業所』(エクセル:31KB)
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 運輸グループ
EV普通充電設備整備費補助担当
電話:045-210-4133(直通)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8時30分~17時15分(12時~13時は除く。)
(注記)郵送で提出してください。持込みでの提出は受け付けません。
県から確認があったときのために必ず写しを手元に保管してください。
Q1. 個人が一戸建ての住宅にEV普通充電設備を整備する場合も補助の対象ですか。
A1. 対象ではありません(共同住宅等に整備する場合が対象です。)。
Q2. 「運送事業等の用に供する事業所」とは、どこのことですか。
A2. バス事業、タクシー事業、トラック事業又はレンタカー事業の用に供する事業所のことです。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。