更新日:2023年4月27日

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労働争議の調整

労働争議の調整については、あっせん、調停、仲裁があります。

あっせんとは

あっせんは、労働委員会が労使当事者の間に入って、話合いの行き詰まりを打開するなどして、労使紛争を解決に導く調整方法です。
労働条件等について合意が得られず、労働組合や使用者があっせん申請したときは、労働委員会はあっせん員によって、公正かつ速やかに円満な解決に向けて支援します。

どんなとき申請できるの?

例えば・・・

  • 賃金や一時金、休暇などの労働条件について労使間の話合いがうまくいかないとき
  • 配置転換、出向、雇止め、解雇などについて労使間の合意が得られないとき
  • 団体交渉の開催やルールの設定などで労使間の合意が得られないとき など

 

あっせんで解決した事例

あっせん申請書の様式ダウンロード(電子申請システムのページに移動します)

あっせん員の構成は?

あっせん員の構成は、原則として公益委員・労働者委員・使用者委員各1人ずつの三者構成となっています。
団体交渉の開催をあっせん事項とする場合など、事務局職員を指名してあっせんを行うこともあります。
あっせん員候補者は、労働委員会委員、委員経験者及び事務局職員の一部に委嘱しています。

 

あっせん員候補者名簿

 

注意

  • あっせんは労使どちらからも申請できますが、労働者個人の申請はできません。

ただし、個人の問題でも組合が取り上げ、申請した場合には、取り扱うことができます。

  • 労働者個人と使用者との間の紛争については、労働センターと連携し、個別労働関係紛争のあっせんを行います。

 

あっせん申請

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労働組合、使用者のいずれか一方、または双方からの申請書の提出により、あっせんを開始します。

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あっせん員の指名

会長が、あっせん員候補者(労働委員会委員、委員経験者等)の中からあっせん員を指名します。

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被申請者への事実の聞き取り

事務局職員が、被申請者からの事実の聞き取りを行い、あっせんに応じるかどうかを確認します。

応じない場合は終結となります。

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あっせん活動

あっせん員が労使双方から個別に事情を聞き、双方の歩み寄りを促し、解決に向かうよう努めます。

終結

労使が合意に達すれば解決となり、歩み寄りがみられないときや被申請者があっせんに応じないときは、打切り又は取下げにより終結します。

調停

調停は、調停委員会※1が、当事者双方の意見を聞き、主張の不一致を調整して、調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって争議の解決を図ろうとする調整方法です。

※1 調停委員会とは、労働委員会による労働争議の調停のため、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る委員会です。

仲裁

仲裁は、当事者双方が争議の解決を仲裁委員会※2に委ね、その判断(仲裁裁定といいます。)に従って争議を解決する方法です。仲裁裁定は、労働協約と同一の効力をもち当事者を拘束する点に際立った特色があります。

※2 仲裁委員会は、労働委員会による労働争議の仲裁のため、公益を代表する委員のうちから選ばれた三人以上の仲裁委員から成る委員会です。

 

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