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障害者の方が使用する自動車の減免


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日

対象者 | 対象自動車 | 減免額 | 申請の期限 | 必要書類等 | 関連情報 | 問い合わせ先

 

 

減免対象者(自動車の所有(取得)者)

障害者の方(次のアからエまでのいずれかに該当する障害のある方をいいます。以下同じです。)または障害者の方と生計を一にする方

ア 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次の障害の級別に該当する方

 
障害の区分障害の級別
視覚1級~3級、4級の1
聴覚2級、3級
平衡機能3級、5級
音声機能または言語機能3級
上肢1級、2級
下肢1級~7級
体幹1級~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能)1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能)1級~7級
心臓機能1級、3級、4級
じん臓機能1級、3級、4級
呼吸器機能1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸の機能1級、3級、4級
小腸の機能1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能1級~4級
肝臓機能1級~4級

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次の障害の程度に該当する方

障害の区分重度障害の程度および障害の程度
視覚特別項症から第4項症まで
聴覚特別項症から第4項症まで
上肢特別項症から第3項症まで
下肢特別項症から第6項症(旧7項症)まで、第1款症から第3款症(旧2款症)まで
体幹特別項症から第6項症(旧7項症)まで、第1款症から第3款症(旧2款症)まで
その他特別項症から第4項症まで

ウ 療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度がA(A1・A2)である方

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害の級別が1級である方

 

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減免対象自動車

ア 対象となる自動車

次表の1から5までのいずれかに該当する自動車

 
 自動車の所有(取得)者自動車の運転者
1障害者の方障害者の方
2障害者の方障害者の方と生計を一にする方(障害者の方のためにもっぱら運転する場合に限ります。)
3障害者の方と生計を一にする方障害者の方
4障害者の方と生計を一にする方障害者の方と生計を一にする方(障害者の方のためにもっぱら運転する場合に限ります。)
5身体障害者等のみで構成される世帯の障害者の方障害者の方を常時介護する方(障害者の方のためにもっぱら運転する場合に限ります。)

※ 「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方をいいます。

※ 障害者の方と同居している方および障害者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住まいの親族の方は、「障害者の方と生計を一にする方」に当たります。

※ 自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。

※ 自動車の売主がその自動車の所有権を留保しているため、買主(自動車検査証には使用者として記載されています。)が所有(取得)者とみなされる場合は、買主がその自動車の所有(取得)者となります。

 

障害者の方が福祉施設等に入所している場合で、障害者の方と生計を一にする方が運転する自動車については、障害者の方の帰宅や通院等のために継続的に週一日以上使用していることが証明されたものに限ります。

 

イ 減免できる自動車の台数

障害者減免できる自動車の台数は、軽自動車を含めて、障害者の方またはその方と生計を一にする方が所有する自動車のうち、障害者の方1人について1台に限られます。

 

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 減免額

ア 自動車取得税

 課税標準額(自動車の取得価額)で3,000,000円(税率が5%の場合は、税額で150,000円。)を限度として減免します。(限度額を超える自動車については、その超えた部分に対する税額を納付していただきます。)

 また、軽自動車は90,000円(税率が3%の場合)が限度となります。

※ 8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものなど、一部の自動車については減免限度額にかかわらず税額を全額免除します。

イ 自動車税

 年税額で45,000円を限度として減免します。(年税額が45,000円を超える自動車については、その超えた部分の税額を納付していただきます。)

※ 8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものなど、一部の自動車については減免限度額にかかわらず税額を全額免除します。

 

申請の期限 

ア 自動車取得税

取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日(登録時に要件減免対象者減免対象自動車)を満たしている必要があります。)

イ 自動車税

新たに取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日
(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)

すでに所有している自動車減免を受けようとする年度分の自動車税納税通知書に記載された納期限(通常は5月31日)

なお、申請の期限を過ぎても申請することができますが、この場合の減免額は、申請した月の翌月以後の月数に応じ、月割りで計算した額となります。

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必要書類等

 ア 必ずご用意いただくもの

  • 減免申請書(障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請書)
  • 障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請内容確認書
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 印鑑(所有者の方のもの)

※ 「減免申請書」及び「障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請内容確認書」は自動車税管理事務所または県税事務所に用意してあります。

イ その他必要なもの

A.障害者の方と障害者と生計を一にする方の居住の状況により、「必ずご用意いただくもの」に加えて次のものをご用意ください。

a. 障害者の方と障害者と生計を一にする方が別に居住している場合(障害者の方が福祉施設等に入所している場合を除きます。)

障害者の方と生計を一にすることが確認できる書面(所得税確定申告書の控えなど(※1))

(※1)障害者の方と生計を一にする方が障害者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内の場所に居住している親族の場合は、親族であることが確認できる書面(戸籍謄本など)をもって代えることができます。

b. 障害者の方が福祉施設等に入所している場合

障害者の方と生計を一にすることが確認できる書面(所得税確定申告書の控えなど)

障害者の方が入所している施設の長が発行した証明書(※2)

(※2)証明書の発行を依頼する用紙は自動車税管理事務所または県税事務所に用意してあります。

B.身体障害者等のみで構成される世帯の障害者が所有し、常時介護する方がもっぱらその障害者の方のために運転する場合は、「必ずご用意いただくもの」に加えて次のものをご用意ください。

福祉事務所長等が発行する障害者の方を常時介護することを証する書面(常時介護証明書(※3))

(※3)証明書が発行されない場合は自動車税管理事務所または県税事務所にお問い合わせください。

 

 すでに減免の適用を受けている方が、買換えなどの理由で減免する自動車を切り替える場合には、上記アおよびイに記載の書類等のほかに、次のAおよびBの区分に応じて、別途書類が必要となります。

A. 減免の適用を受けていた自動車を抹消したとき
   減免の適用を受けていた自動車の抹消登録証明書等

B. 減免の適用を受けていた自動車を譲渡したとき
   自動車の譲渡先が確認できる書類

  • 減免の適用を受けていた自動車の移転登録後の自動車検査証
  • 自動車販売業者が発行する減免の適用を受けていた自動車の下取り証明書
  • 減免の適用を受けていた自動車を譲渡したときの売買契約書など

備考

  1. 身体障害者手帳など一部の必要書類については、減免申請の際に複写させていただくことがあります。
  2. 減免申請にご用意いただいた書類で申請内容が確認できない場合は、上記とは別の書類を提出または提示していただく場合があります。

その他

  1. 減免を適当と認めた場合は、申請者の方へ「障害者に係る自動車取得税・自動車税減免承認書」を送付します。
  2. 自動車税についてこの減免を受けた方が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載して提出する必要があります。
  3. 自動車税の減免を受けている方には、現況の確認をする必要があるため、一定年数を経過するごとに「報告書」を提出していただいています。報告書は県からお送りしますので、提出期限までに提出してください。
  4. 減免申請書の内容を確認するために、住民基本台帳ネットワークシステムを使用することがあります。

 関連情報

 

問い合わせ先

お近くの県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所または課税課まで

県税事務所等一覧のページへ

 

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