対象者 | 対象自動車 | 減免額 | 申請の期限 | 必要書類等 | 関連情報 | 問い合わせ先
障害者の方(次のアからエまでのいずれかに該当する障害のある方をいいます。以下同じです。)または障害者の方と生計を一にする方
| 障害の区分 | 障害の級別 |
|---|---|
| 視覚 | 1級~3級、4級の1 |
| 聴覚 | 2級、3級 |
| 平衡機能 | 3級、5級 |
| 音声機能または言語機能 | 3級 |
| 上肢 | 1級、2級 |
| 下肢 | 1級~7級 |
| 体幹 | 1級~3級、5級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能) | 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。) |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能) | 1級~7級 |
| 心臓機能 | 1級、3級、4級 |
| じん臓機能 | 1級、3級、4級 |
| 呼吸器機能 | 1級、3級、4級 |
| ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級、3級、4級 |
| 小腸の機能 | 1級、3級、4級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級~4級 |
| 肝臓機能 | 1級~4級 |
| 障害の区分 | 重度障害の程度および障害の程度 |
|---|---|
| 視覚 | 特別項症から第4項症まで |
| 聴覚 | 特別項症から第4項症まで |
| 上肢 | 特別項症から第3項症まで |
| 下肢 | 特別項症から第6項症(旧7項症)まで、第1款症から第3款症(旧2款症)まで |
| 体幹 | 特別項症から第6項症(旧7項症)まで、第1款症から第3款症(旧2款症)まで |
| その他 | 特別項症から第4項症まで |
次表の1から5までのいずれかに該当する自動車
| 自動車の所有(取得)者 | 自動車の運転者 | |
|---|---|---|
| 1 | 障害者の方 | 障害者の方 |
| 2 | 障害者の方 | 障害者の方と生計を一にする方(障害者の方のためにもっぱら運転する場合に限ります。) |
| 3 | 障害者の方と生計を一にする方 | 障害者の方 |
| 4 | 障害者の方と生計を一にする方 | 障害者の方と生計を一にする方(障害者の方のためにもっぱら運転する場合に限ります。) |
| 5 | 身体障害者等のみで構成される世帯の障害者の方 | 障害者の方を常時介護する方(障害者の方のためにもっぱら運転する場合に限ります。) |
※ 「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方をいいます。
※ 障害者の方と同居している方および障害者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住まいの親族の方は、「障害者の方と生計を一にする方」に当たります。
※ 自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。
※ 自動車の売主がその自動車の所有権を留保しているため、買主(自動車検査証には使用者として記載されています。)が所有(取得)者とみなされる場合は、買主がその自動車の所有(取得)者となります。
障害者の方が福祉施設等に入所している場合で、障害者の方と生計を一にする方が運転する自動車については、障害者の方の帰宅や通院等のために継続的に週一日以上使用していることが証明されたものに限ります。
障害者減免できる自動車の台数は、軽自動車を含めて、障害者の方またはその方と生計を一にする方が所有する自動車のうち、障害者の方1人について1台に限られます。
課税標準額(自動車の取得価額)で3,000,000円(税率が5%の場合は、税額で150,000円。)を限度として減免します。(限度額を超える自動車については、その超えた部分に対する税額を納付していただきます。)
また、軽自動車は90,000円(税率が3%の場合)が限度となります。
※ 8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものなど、一部の自動車については減免限度額にかかわらず税額を全額免除します。
年税額で45,000円を限度として減免します。(年税額が45,000円を超える自動車については、その超えた部分の税額を納付していただきます。)
※ 8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものなど、一部の自動車については減免限度額にかかわらず税額を全額免除します。
取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日(登録時に要件(減免対象者・減免対象自動車)を満たしている必要があります。)
新たに取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日
(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
すでに所有している自動車減免を受けようとする年度分の自動車税納税通知書に記載された納期限(通常は5月31日)
なお、申請の期限を過ぎても申請することができますが、この場合の減免額は、申請した月の翌月以後の月数に応じ、月割りで計算した額となります。
※ 「減免申請書」及び「障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請内容確認書」は自動車税管理事務所または県税事務所に用意してあります。
A.障害者の方と障害者と生計を一にする方の居住の状況により、「必ずご用意いただくもの」に加えて次のものをご用意ください。
a. 障害者の方と障害者と生計を一にする方が別に居住している場合(障害者の方が福祉施設等に入所している場合を除きます。)
障害者の方と生計を一にすることが確認できる書面(所得税確定申告書の控えなど(※1))
(※1)障害者の方と生計を一にする方が障害者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内の場所に居住している親族の場合は、親族であることが確認できる書面(戸籍謄本など)をもって代えることができます。
b. 障害者の方が福祉施設等に入所している場合
障害者の方と生計を一にすることが確認できる書面(所得税確定申告書の控えなど)
障害者の方が入所している施設の長が発行した証明書(※2)
(※2)証明書の発行を依頼する用紙は自動車税管理事務所または県税事務所に用意してあります。
B.身体障害者等のみで構成される世帯の障害者が所有し、常時介護する方がもっぱらその障害者の方のために運転する場合は、「必ずご用意いただくもの」に加えて次のものをご用意ください。
福祉事務所長等が発行する障害者の方を常時介護することを証する書面(常時介護証明書(※3))
(※3)証明書が発行されない場合は自動車税管理事務所または県税事務所にお問い合わせください。
すでに減免の適用を受けている方が、買換えなどの理由で減免する自動車を切り替える場合には、上記アおよびイに記載の書類等のほかに、次のAおよびBの区分に応じて、別途書類が必要となります。
A. 減免の適用を受けていた自動車を抹消したとき
減免の適用を受けていた自動車の抹消登録証明書等
B. 減免の適用を受けていた自動車を譲渡したとき
自動車の譲渡先が確認できる書類
備考
お近くの県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所または課税課まで