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更新日:2023年11月17日

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神奈川県特定疾患医療給付制度

神奈川県における特定疾患医療給付制度についてご案内しています。

指定難病の方はこちら

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平成27年1月1日以降、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については新規申請をすることができませんのでご注意ください。

1 特定疾患医療給付制度について

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」といいます。
特定疾患については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、医療の確立及び普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を目的とした「特定疾患治療研究事業」が昭和48年から実施されています。
特定疾患にり患し、一定の認定基準を満たされている方には、その疾患に関するデータの厚生労働省への提供を前提に、治療にかかる医療費の一部を公費で負担しています。

お知らせ(神奈川県特定疾患登録者証の廃止について)

登録者証(クリーム色の証書。更新申請を行い、軽快者となった方にお送りしています。)は、制度改正に伴い、平成27年1月1日より廃止されました。そのため、病状が悪化し、改めて申請される場合は、特定医療費指定難病)医療費助成制度新規申請を行ってください。(指定難病(特定医療費)医療費助成制度は神奈川県指定難病医療費助成制度のページへ)

(1)対象となる方

  • 特定疾患にり患している方
  • 神奈川県内に居住している方(指定難病の患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が神奈川県内に居住している方)
  • 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方(生活保護受給者など健康保険証をお持ちでない方は、対象ではありません。)
  • 臨床調査個人票の厚生労働省への提供について同意できる方

(2)対象となる疾患

  • 対象疾患は国の定める次の4疾患になります。
  • ただし、重症急性膵炎及び、難治性肝炎のうち劇症肝炎は、平成26年12月31日時点で特定疾患医療受給者として認定されていた方に限り平成27年1月1日以降も医療費の助成対象となります。したがって、新たにり患された方が新規申請をすることはできませんのでご注意ください。
疾患名
スモン
難治性肝炎のうち劇症肝炎(認定期間は6か月間)
重症急性膵炎(認定期間は6か月間)
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

 

平成27年1月1日から特定医療費指定難病)医療費助成制度という新たな医療費助成制度が始まっています。詳しくは神奈川県指定難病医療費助成制度のページをご覧ください。神奈川県指定難病医療費助成制度

また、先天性血液凝固因子障害についての申請方法は別のページでご案内しています。

詳しくは先天性血液凝固因子障害のページをご覧ください。先天性血液凝固因子障害

(3)医療給付の内容

特定疾患の治療にかかる保険医療費は次のとおりになります。

医療保険を利用したとき

入院 自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
外来 自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
院外薬局 自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
指定訪問看護 自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

介護保険を利用したとき

(介護予防)

訪問看護

自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

(介護予防)

訪問リハビリテーション

自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

(介護予防)

居宅療養管理指導

自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
介護療養施設サービス 自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
介護医療院サービス 自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

2 新規申請について

スモン及びプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)以外の申請の場合、指定難病医療費助成制度のページをご参照ください。

重症急性膵炎及び難治性肝炎のうち劇症肝炎については、新規申請ができませんのでご注意ください。

次の書類を提出してください。

  • 特定疾患医療受給者証交付申請書(PDF:75KB)
  • 臨床調査個人票
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもので、3か月以内に発行されたもの)
  • 患者さんの健康保険証(国民健康保険証、共済保険証、後期高齢医療被保険者証など)のコピー
  • スモンの認定を申請する場合は、健康管理手帳のコピー
  • 神奈川県認可以外の国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及び被保険者全員の市町村民税(非)課税証明書

健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等勤務先の健康保険)の場合は、次の書類もご提出ください。

  • 被保険者が非課税の方は市町村民税非課税証明書

※市町村民税に関する上記の書類は、申請日の属する年度の(非)課税証明書をご提出ください。ただし、4月から6月に申請の場合は、前年度の(非)課税証明書のご提出をお願いします。

審査の結果、認定となった場合は、申請日(保健所等が必要書類の全てを受け付けた日)から有効な特定疾患医療受給者証を交付いたします。

3 他県からの転入の場合

※こちらは特定疾患(スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎等)の方を対象としています。その他の場合、指定難病医療費助成制度のページをご参照ください。

他都道府県で特定疾患医療受給者証の交付を受けており、神奈川県に転入してからも交付を希望する場合、次の書類の提出が必要です。

加入している健康保険 必要書類

特定疾患転入届(PDF:71KB)

転出した都道府県で発行された特定疾患医療受給者証のコピー(交付を希望する期間内のもの) 住民票の写しのコピー等(※) 健康保険証のコピー 被保険者の税証明 組合員全員の課税証明書
神奈川県内の市町村が発行する国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者証 × ×
被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等勤務先の健康保険)

ただし被保険者の住民税が課税の場合は不要

×
神奈川県認可の国民健康保険組合(同業者で作る健康保険。神奈川県建設連合国民健康保険組合など) × ×
神奈川県認可以外の国民健康保険組合(同業者で作る健康保険。全国土木国民健康保険組合など) ×

※住民票以外でも、新しい住所・氏名が記載された公的書類(運転免許証、国民健康保険及び後期高齢被保険者証)のコピーでも構いません。

4 変更事項がある場合

※こちらは特定疾患(スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎等)の方を対象としています。その他の場合、指定難病医療費助成制度の変更手続のページをご参照ください。

住所や氏名の変更

住所や氏名の変更があった場合は、次の書類が必要となります。

  • 特定疾患登録事項変更届(PDF:116KB)
  • 住民票の写しのコピー(住民票以外でも、新しい住所・氏名が記載された公的書類(運転免許証、国民健康保険及び後期高齢被保険者証、マイナンバーカード)のコピーでも構いません。)

※必要書類が全て揃わないと届出を受け付けることができません。

健康保険証の変更(記号・番号の変更)

健康保険証の記載事項のうち、被保険者の方の「記号」・「番号」に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

※必要書類が全て揃わないと届出を受け付けることができません。

健康保険証の変更(保険者・被保険者の変更)

健康保険証の記載事項のうち、「保険者」・「被保険者」(国保の場合は、世帯主)が変更になった場合には、次の書類を提出してください。

届出から、およそ2か月から3か月後に、変更後の保険者が記載された特定疾患医療受給者証をお送りします。

(新しい受給者証が交付されるまでの間は引き続き、現在お持ちの受給者証を使用できます。)

変更後の健康保険 必要書類

特定疾患登録事項変更届(PDF:116KB)

健康保険証のコピー 被保険者の税証明 組合員全員の課税証明書
神奈川県内の市町村が発行する国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者証 × ×
被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等勤務先の健康保険)

ただし被保険者の住民税が課税の場合は不要

×
神奈川県認可の国民健康保険組合(同業者で作る健康保険。神奈川県建設連合国民健康保険組合など) × ×
神奈川県認可以外の国民健康保険組合(同業者で作る健康保険。全国土木国民健康保険組合など) ×

被用者保険に変更後の被保険者の税証明について

  • 保険証の変更手続の場合

新しい被保険者の市町村民税が非課税の場合…市町村民税・県民税の非課税証明書(原本)

新しい被保険者の市町村民税が課税されている場合…提出書類なし

必要な市町村民税の証明書の年度について
申請・届出の時期 市町村民税の証明書
1月から3月 当該年度の税額に関する証明書
4月から6月 前年度の税額に関する証明書
7月から12月 当該年度の税額に関する証明書

5 特定疾患医療受給者証の再交付

※こちらは特定疾患(スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎等)の方を対象としています。その他の場合、指定難病医療費助成制度のページをご参照ください。

特定疾患医療受給者証を紛失・盗難・汚損などし、再交付を希望される場合

特定疾患返納届出書・再交付申請書(PDF:216KB)

上の申請書をがん・疾病対策課難病対策グループへ御提出下さい。

県がん・疾病対策課に到着後、3週間程度で再交付をします。

6 医療費の払戻しがある場合

※こちらは特定疾患(スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵等)の方を対象としています。その他の場合、指定難病医療費助成制度のページをご参照ください。

契約医療機関以外の医療機関で治療や薬の調剤を受けた場合などで、受給者証に記載された自己負担限度額を超えたお支払いをされた場合には、次の書類により医療機関に証明をしてもらった上で、御申請ください。

特定疾患医療費給付申請書(払戻請求書)(PDF:525KB)

特定疾患介護給付費支給申請書兼証明書(PDF:122KB)

※ひとつの医療機関・事業者ごとに証明をいただく必要があります。

申請をいただいてから約3か月程度で金融機関に振込をいたします。

高額療養費は各健康保険から支給されます。詳しくはは保険者にお問い合わせください。

7 特定疾患医療受給者証の返納について

次のような場合には、特定疾患医療受給者証を返納してください。

  • 神奈川県外に転出したとき(転出先の都道府県でも特定疾患医療給付を受ける場合には、神奈川県が発行した特定疾患医療受給者証のコピーをとっておいてください。)
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受給することとなり、健康保険証を返納したとき

特定疾患返納届出書・再交付申請書(PDF:216KB)

上の申請書に特定疾患受給者証を添えて、がん・疾病対策課難病対策グループに提出してください。

8 申請先

  • 次の宛先に郵送にて受け付けております。

宛先

〒231-8588(住所の記載は不要です)

県がん・疾病対策課難病対策グループ宛

このページに関するお問合せ先

健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 難病対策グループ

電話 045-210-4777 ファクシミリ 045-210-8860

なお、フォームメールをご利用の際は、

  • 申請の疾患名
  • 患者さんのお名前、生年月日
  • 電話番号

を併せてご記入ください。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。