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神奈川県特定疾患医療給付制度


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月24日

はじめに

特定疾患医療給付制度について

 

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」と呼んでいます。
  特定疾患については、治療方法が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、医療の確立及び普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を目的とした「特定疾患治療研究事業」が昭和48年から実施されています。
  特定疾患にり患し、一定の認定基準を満たされている方には、その疾患に関するデータの厚生労働省への提供を前提に、治療にかかる医療費の一部を公費で負担しています。


特定疾患医療給付制度の各お手続きについては、手続方法を御覧ください。

おしらせ

平成23年度の更新について

特定疾患医療費助成の対象疾患が追加されました。(平成21年10月改正)
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、肥大型心筋症、拘束型心筋症、ミトコンドリア病、リンパ脈管筋腫症(LAM)、重症多形滲出性紅斑(急性期)、黄色靭帯骨化症、間脳下垂体機能障害の11疾患です。
詳細は、 特定疾患医療給付制度の11疾患の追加について をご覧ください。なお、申請をお考えの方は 手続方法 もご覧ください。
疾患番号22の後縦靭帯骨化症(OPLL)の 認定基準 が改正されました。(平成21年10月改正)
疾患番号38のプリオン病の 認定基準 及び 臨床調査個人票 が改正されました(平成21年10月改正)。この疾患の申請をされる場合は、改正後の新しい 臨床調査個人票 をご使用ください。
疾患番号39の疾患名が「原発性肺高血圧症」から「肺動脈性肺高血圧症」に改正され、 認定基準 及び 臨床調査個人票 が改正されました(平成21年10月改正)。この疾患の申請をされる場合は、改正後の新しい 臨床調査個人票 をご使用ください。
疾患番号43の疾患名が「特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧症)」から「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」に改正され、 認定基準 及び 臨床調査個人票 が改正されました(平成21年10月改正)。
この疾患の申請をされる場合は、改正後の新しい 臨床調査個人票 をご使用ください。
各疾患の 臨床調査個人票(新規申請用) のpdfファイルを更新しました(平成19年10月改訂)。
各疾患の 臨床調査個人票(更新申請用) のpdfファイルを公開しました(平成19年6月改訂)。

対象となる方

特定疾患にり患している方 神奈川県内にお住まいの方 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方(生活保護受給者など健康保険証をお持ちでない方は、対象ではありません。) 臨床調査個人票の厚生労働省への提供について同意できる方

対象となる疾患

対象疾患は国の定める次の56疾患になります。
疾患番号疾患名疾患番号疾患名
01ベーチェット病02多発性硬化症
03重症筋無力症04全身性エリテマトーデス
05スモン06再生不良性貧血
07サルコイドーシス08筋萎縮性側索硬化症
(ALS)
09強皮症、
皮膚筋炎及び多発性筋炎
10特発性血小板減少性紫斑病
11結節性動脈周囲炎
   結節性多発動脈炎
   顕微鏡的多発血管炎
12潰瘍性大腸炎
13大動脈炎症候群
   (高安動脈炎)
14ビュルガー病
   (バージャー病)
15天疱瘡16脊髄小脳変性症
17クローン病18難治性肝炎のうち
劇症肝炎(認定は6か月間)
19悪性関節リウマチ20パーキンソン病関連疾患
   進行性核上性麻痺
   大脳皮質基底核変性症
   パーキンソン病
   (Yahr重症度3以上
   生活機能障害度2度又は3度)
21アミロイドーシス
   (免疫グロブリン性
   ・家族性・老人性TTR型)
22後縦靱帯骨化症(OPLL)
23ハンチントン病24モヤモヤ病
   (ウィリス動脈輪閉塞症)
25ウェゲナー肉芽腫症26特発性拡張型(うっ血型)心筋症
27多系統萎縮症
   線条体黒質変性症
   オリーブ橋小脳萎縮症
   シャイ・ドレーガー症候群
28表皮水疱症
   (接合部型及び栄養障害型)
29膿疱性乾癬30広範脊柱管狭窄症
   (生活機能障害度2度又は3度)
31原発性胆汁性肝硬変
   (無症候性のものは対象外)
32重症急性膵炎
   (認定は6か月間)
33特発性大腿骨頭壊死症34混合性結合組織病
35原発性免疫不全症候群36特発性間質性肺炎
   (重症度3度又は4度)
37網膜色素変性症
   (視野狭窄のあるもの)
38プリオン病
   クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)
   ゲルストマン・ストロイスラー
   ・シャインカー病(GSS)
   致死性家族性不眠症(FFI)
39肺動脈性肺高血圧症40神経線維腫症(I型・II型)
I型:レックリングハウゼン病
41亜急性硬化性全脳炎(SSPE)42バッド・キアリ症候群
43慢性血栓塞栓性肺高血圧症44ライソゾーム病
   ファブリー病を含む
45副腎白質ジストロフィー46家族性高コレステロール血症
   (ホモ接合体)
47脊髄性筋萎縮症48球脊髄性筋萎縮症
49慢性炎症性脱髄性多発神経炎50肥大型心筋症
51拘束型心筋症52ミトコンドリア病
53リンパ脈管筋腫症
   (LAM)
54重症多形滲出性紅斑
   (急性期)
55黄色靱帯骨化症56間脳下垂体機能障害
PRL分泌異常症
ゴナドトロピン分泌異常症
ADH分泌異常症
下垂体性TSH分泌異常症
クッシング病
先端巨大症
下垂体機能低下症

医療給付の内容

特定疾患の治療にかかる保健医療費は次のとおりになります。

一部自己負担 ありの認定を受けた方

医療保険を利用したとき

入院保険医療費と食事療養費を含めて、1つの医療機関ごとに生計中心者の所得税課税年額に応じて月額\2,250から\23,100まで 一部自己負担 があります。
外来1つの医療機関ごとに保険医療費と薬剤の一部負担金を含めて、生計中心者の所得税課税年額に応じて月額\1,120から\11,550まで 一部自己負担 があります。
院外処方院外薬局での保険調剤費用には自己負担がありません。
指定訪問看護自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

介護保険を利用したとき

訪問看護利用料(1割負担)の自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
訪問リハビリテーション1つの居宅サービス事業者に対して、生計中心者の所得税課税年額に応じて月額\2,250から\11,550まで 一部自己負担 があります。
居宅療養管理指導1つの居宅サービス事業者に対して、生計中心者の所得税課税年額に応じて月額\2,250から\11,550まで 一部自己負担 があります。
介護療養型医療施設1つの施設ごとに、生計中心者の所得税課税年額に応じて月額\4,500から\23,100まで 一部自己負担 があります。

一部自己負担なしの認定を受けた方

医療保険を利用したとき

入院自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
外来自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
院外処方自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
指定訪問看護自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

介護保険を利用したとき

訪問看護自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
訪問リハビリテーション自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
居宅療養管理指導自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)
介護療養型医療施設自己負担はありません。(保険適用外の費用やサービスは自己負担となります。)

月額自己負担限度額

一部自己負担ありの認定を受けている特定疾患受給者の方は、特定疾患受給者の方の生計中心者の所得税額(市民税額)に応じて月額自己負担限度額があります。自己負担は下表のとおりになります。
 自己負担限度額は所得税額に応じて月額で右欄のようになります。ただし、同一生計内で2人目以降は自己負担額が1/10になります。

階層区分対象別の一部自己負担限度額
生計中心者が患者本人でない場合生計中心者が患者本人の場合
入院外来等入院外来等
A(生計中心者が)住民税非課税\0
B(生計中心者が)所得税非課税\4,500\2,250\2,250\1,120
C所得税年額~\5,000\6,900\3,450\3,450\1,720
D所得税年額\5,001~\15,000\8,500\4,250\4,250\2,120
E所得税年額\15,001~\40,000\11,000\5,500\5,500\2,750
F所得税年額\40,001~\70,000\18,700\9,350\9,350\4,670
G所得税年額\70,001~\23,100\11,550\11,550\5,770

同一生計内に特定疾患患者が2名以上いる場合の2人目の自己負担限度額


階層区分対象別の一部自己負担限度額
入院外来等
A(生計中心者が)住民税非課税\0
B(生計中心者が)所得税非課税\ 450\ 220
C所得税年額~\5,000\ 690\ 340
D所得税年額\5,001~\15,000\ 850\ 420
E所得税年額\15,001~\40,000\1,100\ 550
F所得税年額\40,001~\70,000\1,870\ 930
G所得税年額\70,001~\2,310\1,150

手続方法

申請場所について

すべての手続は、最寄りの 保健所等 で行うことができます。

新規申請について

重症申請以外の申請の場合

新規申請については、次の書類を提出してください。


認定になった場合は、申請日からの医療給付となります。


特定疾患医療受給者証交付申請書

 臨床調査個人票

 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、3か月以内に発行されたもの)

 健康保険証(国民健康保険証、共済組合員証など)のコピー(家族欄まで)

 生計中心者の所得税額証明書(源泉徴収票、所得税確定申告書の控え、市町村民税非課税証明書など)

被用者保険に加入の方は、「同意書」(保険者からの高額療養費の所得区分の情報提供についての同意)

 神奈川県認可以外の国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及びその被扶養者全員の市町村民税(非)課税証明書。
※申請の日の属する年度の(非)課税証明書をご提出ください。ただし、4月から6月に申請の場合は、前年度の(非)課税証明書のご提出をお願いします。

重症申請の場合

重症申請を新規申請とあわせてする場合は、特定疾患医療受給者証交付申請書以下の書類を提出してください。


認定になった場合は、申請日からの医療給付となります。

特定疾患医療受給者証交付申請書

 臨床調査個人票

重症患者認定用申請書

※スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病又は重症多形滲出性紅斑(急性期)の認定を申請する場合は不要。

重症患者認定用診断書(あるいは、身体障害者手帳1~2級、障害年金証書1級のコピー)

※スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病又は重症多形滲出性紅斑(急性期)の認定を申請する場合は不要。 

 住民票等(運転免許証・健康保険証<住所が印字されているもの>などの現住所の確認できるものコピー)

健康保険証(国民健康保険証、共済保険証などのコピー<家族欄まで>)

スモンの認定を申請する場合は、健康管理手帳

健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等勤務先の健康保険)の場合は、次の書類もご提出ください。

  • 同意書(保険者からの高額療養費の所得区分の情報提供についての同意)
  • 被保険者の市町村民税納税通知書のコピー又は課税証明書(非課税の方は非課税証明書)

 ※神奈川県認可以外の国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及びその被扶養者全員の市町村民税(非)課税証明書をご提出ください。

※市町村民税に関する上記の書類は、申請日の属する年度の(非)課税証明書をご提出ください。ただし、4月から6月に申請の場合は、前年度の(非)課税証明書のご提出をお願いします。

※スモンの認定を申請する場合は、 課税証明書をとることについての同意書をいただければ、市町村民税に関する上記しの書類は不要です。

重症患者さんの認定基準は こちら をご覧ください。

  

重症切り替え申請

一般から重症に切り替える申請をする場合は、次の書類を提出してください。

 

認定になった場合は、申請日の属する月の翌月の1日からの医療給付となります。

 

重症患者認定用申請書

重症患者認定用診断書(あるいは、身体障害者手帳1~2級、障害年金証書1級のコピー)

※ 重症患者さんの認定基準は こちら をご覧ください。

他県からの転入の場合

受給者証の交付

他都道府県で特定疾患医療受給者証の交付を受けており、神奈川県に転入してからも給付希望する場合、次の書類の提出をお願いします。

※氏名や健康保険証等も変更になった方は、それぞれの変更内容に応じた下記の書類も併せてご提出願います。

特定疾患登録者証の交付

他都道府県で特定疾患登録者証の交付を受けており、神奈川県に転入してからも交付を希望する場合、次の書類の提出をお願いします。

※氏名や健康保険証等も変更になった方は、それぞれの変更内容に応じた下記の書類も併せてご提出願います。

住所・氏名の変更

住所、氏名の変更があった場合は、現在お持ちの特定疾患医療受給者証をご持参のうえ、次の書類を各保健所に提出してください。受付けた保健所の窓口にて修正を行います。

健康保険証の変更①

健康保険証の記載事項のうち、被保険者の方の「記号」・「番号」に変更があった場合は、お持ちの特定疾患医療受給者証に加えて、次の書類を各保健所に提出してください。

保健所等の窓口で特定疾患医療受給者証の記載事項を修正します。

 特定疾患登録事項変更届

新しい健康保険証のコピー

健康保険証の変更②

健康保険証の記載事項のうち、「保険者」・「被保険者」(国保の場合は、世帯主)が、変更になった場合には、次の書類を各保健所に提出してください。

お届出の日から、約70~90日後に、変更後の保険者が記載された特定疾患医療受給者証をお送りします。

 特定疾患登録事項変更届

新しい健康保険証のコピー

変更後の健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等勤務先の健康保険)の場合は、次の書類もご提出ください。

  • 同意書(保険者からの高額療養費の所得区分の情報提供についての同意)
  • 被保険者の市町村民税納税通知書のコピー又は課税証明書(非課税の方は非課税証明書)
    ※変更後の健康保険が神奈川県認可以外の国民健康保険組合から発行のものの場合には、組合員及びその被扶養者全員の市町村民税(非)課税証明書をご提出ください。
    ※市町村民税に関する上記の書類は、届出の日の属する年度の課税証明書等をご提出ください。ただし、4月から6月にお届出の場合は、前年度の課税証明書等のご提出をお願いします。

 

生計中心者の変更

生計中心者の変更があった場合は、次の書類を各保健所に提出してください。認定になった場合は、各保健所が届出を受けた日の属する月の翌月1日から月額自己負担限度額が変更になります。

お届出の日から、約70日~90日後に新たな特定疾患医療受給者証をお送りします。

特定疾患医療受給者証の紛失

特定疾患医療受給者証を紛失した場合は、次の書類を各保健所にご提出いただくことで再交付をします。

特定疾患返納届出書・再交付申請書 [PDFファイル/139KB]

医療費の払い戻し

契約医療機関以外の医療機関で治療や薬の調剤を受けた場合などで、受給者証に記載された自己負担限度額を超えたお支払いをされた場合には、次の書類により医療機関に証明をしてもらったうえで、各保健所等又は神奈川県保健予防課まで御提出ください。

特定疾患医療費給付申請書(払戻請求書) [PDFファイル/457KB]

特定疾患介護給付費支給申請書兼証明書 [PDFファイル/271KB]

*申請をいただいてから概ね2~3ヶ月後に金融機関に振込をいたします。

*高額療養費は各保険組合から支給されます。

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本文ここで終了

特定疾患医療受給者証の返納について

次のような場合には、特定疾患医療受給者証を返納してください。

  • 神奈川県外に転出したとき(転出先の都道府県でも特定疾患医療給付を受ける場合には、神奈川県が発行した特定疾患医療受給者証のコピーをとっておいてください。)
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受給することとなり、健康保険証を返納したとき

上記に該当することとなった場合には、次の書類を添えて各保健所にお届出をお願いします。

特定疾患返納届出書・再交付申請書 [PDFファイル/139KB] 

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