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更新日:2021年3月29日
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神奈川県食の安全・安心の確保推進条例の概要です。
このページに掲載している内容は令和3年5月31日 までのものです。改正された神奈川県食の安全・安心の確保推進条例は令和3年6月1日より施行されます。改正後の条例については神奈川県食の安全・安心の確保推進条例(令和3年6月1日施行) をご覧ください。
食の安全・安心の確保について、基本理念を定め、県の責務及び食品関連事業者の責務等を明らかにするとともに、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食の安全・安心の確保の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって県民の健康を保護し、並びに県民の食品及び食品関連事業者に対する信頼の向上に寄与する。
食の安全・安心の確保の推進についての基本的な考え方を4つの基本理念として定めています。
県民や事業者の皆様と協力して食の安全・安心の確保を進めていくため、県や県民、食品関連事業者が担う役割を定めています。
県は、施策の円滑な実施のため、国や市町村などとの連携強化に努めることとしています。
知事は、食の安全・安心の確保の推進に関する施策を総合的・計画的に進めるため、食の安全・安心審議会の意見を聴いて指針を策定し、総合的・中期的な目標と施策の方向を定めることとしています。
食の安全・安心の確保のために県が進めていく5つの基本的な施策を定めています。
食品の安全性を確保し、食品による県民の健康への悪影響を未然に防ぐため、事業者に次の報告や届出を義務付けています。
食品等を自主的に回収する事業者に報告を義務づけ、知事はその情報を公表することとしています。
食品等の輸入を行う事業者に県内の事務所や事業所の届出を義務づけています。
食品等輸入事務所等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、過料が科されます。
食の安全・安心の確保に関する重要事項につき、知事の諮問に応じて調査審議等を行う神奈川県食の安全・安心審議会を設置しています。
公布の日(平成21年7月17日)から施行されています。ただし、食品等の自主回収の報告、食品等輸入事務所等の届出及び罰則の規定は、平成22年4月1日から施行されました。
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
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