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更新日:2026年3月5日
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貸金業登録がない違法業者からのヤミ金融被害防止
貸金業を営もうとする者は、貸金業法に基づき登録を受けなければなりません。また、登録は3年ごとにその更新を受けなければ、効力を失います。(貸金業法第3条)
なお、貸金業法の規定により登録を取り消され、取消し日から5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などについては登録を受けることはできません。(貸金業法第6条)
【貸金業法】
『ヤミにゃん』と『とりしまる君』がヤミ金融被害防止の啓発キャラクターに就任しました!!リンク先では、とりしまる君がヤミ金融の手口等をおしえてくれます。


【とりしまる君】【ヤミにゃん】
ヤミ金融とは、貸金業法に基づく国や県の登録を受けていない貸金業者等のことです。
ヤミ金融からお金を借りると、法外な利息を要求されたり、個人情報が悪用されるなどさらなる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。
ヤミ金融から借りるのは絶対にやめましょう。少しでも不審に思ったときは、国や県の管轄部署にお問い合わせください。

【問合せ】
神奈川県産業労働局中小企業部金融課 [電話] 045(210)5690
財務省関東財務局横浜財務事務所理財課 [電話] 045(285)0981
令和4年(2022年)4月1日の改正民法の施行により、成年年齢が引き下げられ、18歳以上の若者は法定代理人(親権者等)の同意がなくても借入れ等の契約ができるようになり、悪質な事業者による消費者被害、ヤミ金融被害が懸念されます。
そこで、成年を迎える若者がヤミ金融被害にあわないように今から注意を促していくため、リーフレットを作成しました。
「♯お金貸してはヤミ金融かも!」(令和8年1月 A5判 4ページ)(PDF:2,615KB)

ヤミ金融とは、貸金業法に基づく貸金業の登録を行わずに営業したり、法外な利息を要求したり、違法な取り立て行為を行っている業者です。県では、借入前の情報収集や業者登録の確認方法、ヤミ金融の巧みな勧誘方法や、ヤミ金融にかかわってしまった場合の相談窓口などをまとめて整理したチラシを作成し、ヤミ金融被害の防止を図っています。
「簡単にお金を貸してくれるその業者『ヤミ金融』では・・・」(A4判 両面)(PDF:1,366KB)
神奈川県の動画サイト「かなチャンTV」で「個人間融資」の危険性やヤミ金融業者からの被害を防止するための鉄則を動画配信しています。
(URL) https://youtu.be/KOO_kp8XDLk
「ヤミにゃん劇場 第1話『個人間融資』にご注意!」
(URL) https://youtu.be/Y7UcWFVbQFQ
「ヤミにゃん劇場 第2話 ヤミ金融被害防止の鉄則!」
以下の画像からも、動画にリンクできます。
神奈川県の動画サイト「かなチャンTV」で悪質なヤミ金融の被害にあわないように注意していただくため、1分30秒の動画を配信中です。
(URL) https://www.youtube.com/watch?v=kSl8WKe7Tpo
「#ヤミ金融に注意!~成年年齢引下げ~」県庁ニュースvol.322
以下の画像からも、動画にリンクできます。
※金融庁と株式会社文響社とのコラボレーションによる、「うんこドリル」のキャラクターを活用した注意喚起動画です。
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関連リンク |
資金需要者が被害にあわないよう、神奈川県知事の登録番号を詐称している業者や、県内で配布されたヤミ金融業者の広告についての情報提供を行っていますので、参考にしてください。
神奈川県では、ヤミ金融の被害を未然に防止するために、国や警察、民間などと連携して情報交換を行うとともに、県民に向けた注意喚起のための広報活動を行っています。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。