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更新日:2023年11月1日

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社会福祉法人の運営等について

社会福祉法人制度についての説明です。

社会福祉法人とは

 社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
 社会福祉法人は、児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
 また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇処置が設けられています。
 社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。

社会福祉法人の所轄庁による監督

 社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けなければ設立することができません。(社会福祉法人の設立については、本ページの下部に記載をしています。)
 また、役員構成や資産などについては一定の制約が設けられるとともに、所轄庁による一般的な監督を受けています。その一環として、所轄庁による「指導監査」が定期的に行われています。

社会福祉法人の所轄庁

 「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」(平成25年12月20日閣議決定)を受け、社会福祉法等の一部を改正する法律が平成28年4月1日に施行されたことに伴い、平成28年4月1日から社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可、指導監査等の権限の一部が関東信越厚生局から神奈川県へ、神奈川県から指定都市に移譲されました。神奈川県内に主たる事務所がある社会福祉法人の所轄庁は、事業を行う区域により、次のようになっています。
区 分 所轄庁
神奈川県内のみで事業を行う場合 各市の区域のみで事業を行う場合 各市長
各町村のみで事業を行う場合 神奈川県知事
2つ以上の市町村で事業を行う場合 主たる事務所が、指定都市(横浜市、川崎市及び相模原市)に所在する場合 指定都市の長
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 神奈川県知事
神奈川県外でも事業を行う場合 神奈川県知事

※こどもの国協会は、厚生労働省令により、厚生労働大臣が所轄庁となります。

 なお、神奈川県知事が所轄庁となる社会福祉法人に対する許認可事務及び指導監督業務等は県の地域福祉課又は次世代育成課において行っています。

神奈川県が所轄庁となる社会福祉法人はこちら

社会福祉法人の運営

 神奈川県が所轄庁となる社会福祉法人の皆様に向けて、県に対して行っていただく諸手続や御提出いただく書類の様式など、法人運営等にお役立ていただきたい情報を提供しています。

社会福祉法人の事務手続

県がお示しする事務手続を次のページに掲載しています。

現況報告書等

現況報告書等の提出について、次のページに掲載しています。

社会福祉法人の財務情報の公表

県内に主たる事務所を置く社会福祉法人の現況報告書及び計算書類の調査・分析結果を掲載しています。

社会福祉法人の財務情報の公表について

法人運営参考資料(各種規程・様式例)

各種規程・様式例を次のページに掲載しています。

法人運営参考資料

厚生労働省通知等

社会福祉法人に関する厚生労働省からの通知等を次のページに掲載しています。

厚生労働省HP 社会福祉法人制度

社会福祉法人の設立

社会福祉法人の設立に関する概要や書式等を次のページに掲載しています。

税額控除対象法人

 平成23年度税制改正で、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
 税額控除対象法人は、所轄庁から、要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。