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  [2011.2.14 掲載]

違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)調査結果(H19年~H21年)

違法ドラッグについて、麻薬や覚せい剤、薬事法で規定された指定薬物等の含有について検査した結果を報告します。

 
        

違法ドラッグの成分試験結果

 
  違法ドラッグ 13 検体について、麻薬や覚せい剤、薬事法で規定された指定薬物等の含有を試験した結果、いずれの検体からも麻薬、覚せい剤規や指定薬物などの規制薬物は検出されませんでした。
 
違法ドラッグ

違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)は、麻薬や覚せい剤と同様の効果を得る目的で使用される化学物質や植物などです。

これらの多くは、麻薬や覚せい剤と異なり、法律で所持や使用等が禁止されていませんが、「法の規制の間をすり抜けた薬物」ということで " 脱法ドラッグ " とも呼ばれた時期がありました。これらは、幻覚や精神興奮などを引き起こすことから、これらを原因とする死亡事故や健康被害、さらには、殺人事件などの様々な犯罪などの発生にもつながっています。

平成 17 年 2 月、厚生労働省は、「いわゆる「脱法ドラッグ」に対する指導取り締まりの強化について」をもって規制の方針を示しました。さらに、平成 19 年 4 月には、薬事法を改正して指定薬物制度を発足させました。

指定薬物とは、中枢神経系の興奮等の作用により、保健衛生上の危害が発生する恐れがある薬物等と規定されたものです。そのため、指定薬物は毎年その指定される種類が増え、また、この中で強い精神毒性が認められたものは麻薬に指定されております。

 


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