「医食同源」という言葉を知っていますか。広辞苑によると「病気をなおすのも食事をするのも、生命を養い健康を保つためで、その本質は同じだということ。」とされています。では、医薬品と食品はどこで袂が分かれ、区分されるのでしょうか。どうやって境界線が引かれているか、また、誤解されるおそれがある健康食品について、その種類及び注意するべきことを紹介します。 食品と医薬品食品衛生法では「食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」とされています。つまり口から体に取り入れるものは食品か医薬品等かということになります。 一方で、医薬品の「効能・効果」ではありませんが、一定の「機能」を表示することが認められている保健機能食品があります。 保健機能食品と注意点保健機能食品とはその名のとおり一定の機能をもつ食品で、特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品の総称です。医薬品ではないので、その機能は病気の治療等を目的としてはおらず、健康が気になるというような方が対象の食品です。 健康食品と注意点「健康食品」はよく耳にする言葉ですが、実は法律上定義されておらず、国に認可された制度はありません。したがって、今まで述べてきた医薬品のような効能・効果はもちろんのこと、保健機能食品以外は含まれている栄養の摂取が目的で、「機能」をうたうことはできません(図2)。しかし、医薬品と混同し、医薬品的な効能効果を期待する消費者もいます。そのような消費者を対象に、虚偽・誇大表示を行っている事業者は多く、又、商品は数多くあり、消費者庁による改善要請等がなされています。
また、残念なことにいわゆる健康食品の中には違法に医薬品成分を添加した商品が海外及び国内で数多く報告されています。医薬品成分が添加された商品はいくら「食品」と称していても境界線を越えて「医薬品」として区分され、違法な無承認無許可医薬品となります。適正に製造販売されている医薬品と比べ、安全性の確認や徹底した品質管理がされておらず、過去には死亡事例も含めた多数の健康被害が報告されているなど、とても危険です。また、仮に使用によって一時的な症状の改善があったとしても、本来の受診機会の喪失により適正な治療を受けられないことも危惧されます。なお、発見された無承認無許可医薬品の中には、医薬品としての使用実績のない有効性・安全性が未知の構造類似成分や開発が中止になった成分が添加されるなど、より危険な事例も報告されています(図3)。
神奈川県衛生研究所における取組と安心して使用するために当所では医薬品的効能効果を標榜する商品の排除と医薬品成分を添加した無承認無許可医薬品の流通防止のため、健康食品として流通している商品の検査を実施しています。また、より迅速かつ正確な試験検査が実施できる体制を整えるため、検査方法等について調査・研究しています。これまでにも違法な医薬品成分や構造類似成分を含む複数の無承認無許可医薬品を確認し、流通防止対応を行っています。そして、これら調査等で得られた情報を含め、出前講座等を通じて健康食品の注意点や無承認無許可医薬品の危険性などの情報を提供し、皆様に注意喚起を行っています。 【参考リンク及び文献】注:リンクは掲載当時のものです。リンクが切れた場合はリンク名のみ記載しています。
(理化学部 岩橋 孝祐)
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