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2023年6月21日掲載

エムポックス検査の検体採取について

エムポックスの患者さんを診断された場合は、感染症法に基づく医師の届出のお願い エムポックス(厚生労働省)外部サイトを別ウィンドウで開きますの届出用紙により、直ちに管轄の保健所(保健福祉事務所・センター)へ届出てください。

県所管域の医療機関で採取された検体は、保健所を通して当所で検査を行っています。
下記を参考に複数検体の採取をお願いいたします。

病原体検出マニュアル エムポックスウイルス(国⽴感染症研究所)外部サイトのPDFが別ウインドウで開きます

病原体検出マニュアル エムポックスウイルス(国立感染症研究所)より一部抜粋

病原体検出マニュアル エムポックスウイルス(国立感染症研究所)より一部抜粋

検体 水疱液 病変部スワブ 痂皮
採取方法
採取量
水疱内容物を注射器で吸引し、滅菌チューブ等に入れ密栓する
  • ウイルス輸送用の液体培地入り(赤色)の採取容器を使用する
  • 指定の容器が手元にない場合は患部を拭った綿棒を空の滅菌スピッツ管にそのまま入れる(液体は入れないこと)
滅菌チューブ等に痂皮を入れ密栓する
容器
滅菌チューブ(空容器)
患部を拭った綿棒を折り目で折って短くし、液体培地の中に入れたままにすること

液体培地が無い場合は滅菌スピッツ管に綿棒をそのまま入れること(ドライスワブ)
滅菌チューブ(空容器)
注意事項 キャップから検体が漏れ出ないように、スクリューキャップ容器に採取してください 細菌培養用の容器(ゲル培地が入ったスワブ等)で採取された検体は検体不適となります
キャップから検体が漏れ出ないように、スクリューキャップ容器に採取してください

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