2023年6月21日掲載
エムポックスの患者さんを診断された場合は、感染症法に基づく医師の届出のお願い エムポックス(厚生労働省)の届出用紙により、直ちに管轄の保健所(保健福祉事務所・センター)へ届出てください。
県所管域の医療機関で採取された検体は、保健所を通して当所で検査を行っています。
下記を参考に複数検体の採取をお願いいたします。
病原体検出マニュアル エムポックスウイルス(国⽴感染症研究所)
病原体検出マニュアル エムポックスウイルス(国立感染症研究所)より一部抜粋
病原体検出マニュアル エムポックスウイルス(国立感染症研究所)より一部抜粋
検体 | 水疱液 | 病変部スワブ | 痂皮 | |||||||
採取方法 採取量 |
水疱内容物を注射器で吸引し、滅菌チューブ等に入れ密栓する |
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滅菌チューブ等に痂皮を入れ密栓する | |||||||
容器 |
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注意事項 | キャップから検体が漏れ出ないように、スクリューキャップ容器に採取してください | 細菌培養用の容器(ゲル培地が入ったスワブ等)で採取された検体は検体不適となります![]() |
キャップから検体が漏れ出ないように、スクリューキャップ容器に採取してください |
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