2023年6月21日掲載
麻しん・風しんの患者さんを診断された場合は、
感染症法に基づく医師の届出のお願い 麻しん(厚生労働省)
感染症法に基づく医師の届出のお願い 風しん(厚生労働省)
の届出用紙により、直ちに管轄の保健所(保健福祉事務所・センター)へ届出てください。
【参考】麻しん・風しんPCR検査診断に係る検体採取法等について(PDF)
【参考】神奈川県における麻しん・風しん診断後の対応フロー(PDF)
また、届出後は
麻しんに関する特定感染症予防指針
風しんに関する特定感染症予防指針
により全例を地方衛生研究所で検査することとなっていますので、下記を参考に3点セット(咽頭拭い液、血液、尿)の採取をお願いいたします。
検体 | 咽頭拭い液 | 血液 | 尿 | |||||||
検体量 | ― | 5mL(2mL以上) | 5mL程度 | |||||||
採取容器 | ウイルス用検体輸送容器(細菌用は不可) | 抗凝固剤入り採血管(EDTA-2NaあるいはEDTA-2K) | スピッツ管等の密封できる容器 | |||||||
採取期間 | 発症後1週間程度 | 発症後1週間程度(可能な限り発熱時に採取) | 発症後10日程度 | |||||||
保存方法 | 冷蔵(2~8℃) | 冷蔵(2~8℃) | 冷蔵(2~8℃) | |||||||
保存期間 | 2日間程度(要相談) | 2日間程度(要相談) | 2日間程度(要相談) | |||||||
採取方法 採取量 |
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抗凝固剤入り採血管(EDTA-2NaあるいはEDTA-2K)に5mL(小児は2mL以上)採取する | 空の滅菌スピッツ管に5mL程度採取する | |||||||
容器 |
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注意事項 | 細菌培養用の容器(ゲル培地が入ったスワブ等)で採取された検体は検体不適となります![]() |
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キャップから検体が漏れ出ないように、スクリューキャップ容器に採取してください |
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神奈川県衛生研究所 |
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