消費者トラブルに
遭ってしまったら?

気をつけていたけど、お子さんが消費者トラブルに巻き込まれてしまった…。そんなときに保護者の方がどのように対応すればよいかをご紹介します。

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まずは慌てずに
【消費者ホットライン188】に
ご相談を!

  • お父さん…きのう、全身脱毛の体験に行ったら30万円するプランをすすめられて断れなくて契約しちゃったんだけど…
  • 子どもに消費者トラブルに遭ったかもしれないと相談をされたけど、どうしたらいいんだろう…
  • そんなときはご家族だけで悩まずに188に相談してください!
  • 188は消費者トラブル専用の相談窓口です! 困った時は迷わず消費者ホットライン188へ!

消費者ホットラインに
相談して解決した事例

実際に消費者ホットライン「188」に相談をして解決した事例をご紹介します。トラブルに遭ってしまった場合も諦めずに、まずは一度ご相談ください。

事例1

脱毛エステ

相談内容

全身脱毛の体験ができる広告を見て店舗に行ったところ、「当日契約ならお得」「分割払いができる」などと言われて断りきれず30万円以上する全身脱毛プランを契約してしまった。解約したい。

消費生活センターの対応

契約から8日以内の相談で、クーリング・オフが可能だったため手続きを案内した。また、エステ事業者とクレジット会社宛てにクーリング・オフ通知を発信するように伝えた。

事例2

情報商材

相談内容

毎月1万円稼げる方法のマニュアルが2万円で販売されていたので購入したところ、事業者から連絡があり「追加で40万円のプランを契約すれば100万円以上の利益が出るようにサポートする」と言われた。契約したらその後サポートがなくなったので返金してほしい。

消費生活センターの対応

消費生活センターより事業者に連絡を入れたが繋がらなかったため、支払いをしたクレジットカード会社に連絡したところ請求が保留になった。その後、事業者からセンターに連絡があり、マニュアル代を除く全額を返金する旨の連絡があった。

事例3

出会い系サイト

相談内容

SNSで知り合った女性とメッセージでやり取りをしていたところ、「今後はこちらでやり取りしたい」と出会い系サイトを案内された。待ち合わせをするメッセージを読むために料金が発生するほか、様々な理由で料金が発生し、合計10万円支払ったが、結局会えなかったので返金してほしい。

消費生活センターの対応

事業者の連絡先が分からなかったため、消費生活センターからクレジット会社に経緯を伝え、事業者に返金を促すように相談した。後日事業者から一部返金で和解したいと連絡があり、相談者の合意のうえ返金となった。

【消費者ホットライン188】
ご案内の流れ

消費者ホットラインに電話をすると以下のような流れでご案内いたします。

188を押す

お近くの相談窓口を案内します。アナウンスが流れるので、
以下の番号を押してください。

お住まいの
郵便番号が
分かる方

アナウンスに従って、
お住まいの郵便番号を7桁で
入力してください。

お住まいの
郵便番号が
分からない方

固定電話の
場合

アナウンスに従って、
お住まいの地域の番号を
押してください。

携帯
電話

場合

「現在相談を受け付けている最寄りの
相談窓口へおつなぎいたします。」
というアナウンスが流れるので、
そのままお待ちください。

※相談窓口へつながった時点から通話料金の
ご負担が発生します。(相談は無料です)

「最寄りの消費生活センターや
消費生活相談窓口へご案内します。

※直接最寄りの消費生活センターへ
ご相談いただくこともできます。

関連ページ

お子さんと一緒に確認して、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。

お子さんと消費者トラブルについて話すきっかけとしてお役立てください。

このサイトに関するお問合せ

神奈川県くらし安全防災局くらし安全部
消費生活課消費者教育推進グループ
電話:045-312-1121(代表) 内線2640-2642

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